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直前暗記表【領海等における外国船舶の航行に関する法律】

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目次

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  1. 領海等
  2. 新内水
  3. 外国船舶
  4. 船長等
  5. 水域施設
  6. 係留施設
  7. 水域施設等

(定義)第二条 

用語定義
領海等我が国の領海及び内水
新内水我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分
外国船舶船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)
船長等船長又は船長に代わって船舶を指揮する者
水域施設我が国の港にある泊地その他の船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるもの
係留施設我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるもの
水域施設等水域施設 又は 係留施設
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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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