目次
目次
- 領海等
- 新内水
- 外国船舶
- 船長等
- 水域施設
- 係留施設
- 水域施設等
(定義)第二条
用語 | 定義 |
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領海等 | 我が国の領海及び内水 |
新内水 | 我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分 |
外国船舶 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。) |
船長等 | 船長又は船長に代わって船舶を指揮する者 |
水域施設 | 我が国の港にある泊地その他の船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるもの |
係留施設 | 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるもの |
水域施設等 | 水域施設 又は 係留施設 |