船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
(定義)第二条
定義項目 | 内容 |
---|---|
再資源化解体 | 船舶の全部または一部を原材料や部品として利用できる状態にするための解体。ただし、船舶沈没等による海洋汚染が深刻な場合を除く。 |
特定船舶 | 総トン数が500トン以上で以下の分類に該当する船舶: 1. トン数法第8条による国際トン数証書を受けた日本船舶 2. その他の日本船舶 3. トン数法附則第3条の適用がある日本船舶 4. 国土交通省令で定める外国船舶 |
特定日本船舶 | 日本船舶、および本邦の港間または港のみを航行する外国船舶。 |
特別特定日本船舶 | 特定日本船舶のうち、日本国領海等以外の水域で使用される船舶(特殊航海用途は除く)。 |
特定外国船舶 | 特定船舶のうち、特定日本船舶以外のもの。 |
有害物質一覧表 | 船舶材料や設備に含まれる有害物質(環境や従事者に害を及ぼす可能性あり)の種類や量を国土交通省令に基づき記載した図書。 |
再資源化解体業者 | 第10条第1項の許可を受けた業者。 |