船員職業安定法
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
船員法
(帳簿の記載)
第百条の二十七 登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
船員法施行規則
(航海に関する記録)
第三条の二十 国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
3 船長は、油記録簿をその最後の記載をした日から三年間船舶内に保存しなければならない。
7 第一項のタンカーの船長は、前項の記録をその作成の日から三年間当該タンカー内に保存しなければならない。
3 船長は、有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から三年間船舶内に保存しなければならない。
3 船長は、船舶発生廃棄物記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。
3 船長は、水バラスト記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、引き船等内に保存することができる。
4 船舶所有者は、前項の規定により保存された水バラスト記録簿について、同項の期間が経過した日から三年間当該船舶所有者の事務所に保存しなければならない。
3 海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。
(帳簿の記載)
第四十二条の二十八 指定海上防災機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
造船法
帳簿の記載)
第二十二条 指定金融機関は、事業基盤強化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
3 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
船舶職員及び小型船舶操縦者法
(帳簿の記載)
第十七条の十二 登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
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船員職業安定法
項目 | 内容 |
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派遣先管理台帳の保存 | 派遣先は3年間保存が必要。 |
船員法
項目 | 内容 |
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帳簿の記載 | 検査業務に関する事項を記載し保存が必要。 |
船員法施行規則
項目 | 内容 |
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航海に関する記録 | 航海記録を作成し船内に保存が必要。 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
項目 | 内容 |
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油記録簿の保存 | 油記録簿を最後の記載日から3年間保存。 |
タンカー内の記録保存 | 記録を作成日から3年間保存。 |
有害液体物質記録簿の保存 | 有害液体物質記録簿を最後の記載日から3年間保存。 |
廃棄物記録簿の保存 | 廃棄物記録簿を最後の記載日から2年間保存。 |
水バラスト記録簿の保存 | 水バラスト記録簿を最後の記載日から2年間保存。 |
記録簿の所有者保存義務 | 所有者事務所に3年間保存。 |
海洋施設管理者保存義務 | 記録簿を最後の記載日から3年間保存。 |
造船法
項目 | 内容 |
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帳簿の記載 | 事業基盤強化促進業務帳簿保存が必要。 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
項目 | 内容 |
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船舶保安記録簿の保存 | 記録簿を最後の記載日から3年間保存。 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法
項目 | 内容 |
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帳簿の記載 | 講習事務に関する事項を記載し保存が必要。 |