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【海事代理士試験】直前暗記集/登録・届出・許可・認可等について

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本資料に記載されている**「登録」「届出」「許可」「認可」**について、以下にその違いをまとめます。


許可と認可

  • 許可は、一般的に禁止されている行為について、特定の条件を満たした場合にその禁止を解除し、適法に活動することを可能にする行政処分です。許可がなければ、その行為を行うことはできません。
  • 認可は、すでに成立している法律行為を完成させ、その効力を発生させるための行政処分です。認可がなければ、その行為自体は成立しても、法的な効力が生じません。
区分許可認可
定義法律で禁止されている行為を解除し、適法に行えるようにする行政行為私人間の行為(法律行為)を補充し、その効力を完成させる行政行為
根拠一般的禁止法律行為の効力発生
効果法律で禁止されている行為が可能になる法律行為が有効になる
該当例一般旅客定期航路事業の許可、造船施設の許可一般旅客定期航路事業者の事業計画の変更認可、運送約款の認可

届出と登録

  • 届出は、特定の事実を官公署に知らせる行政手続です。届出が受理されることで、法律上の効果が発生する場合がありますが、届出自体に審査や許可のような行政の意思表示は含まれません。
  • 登録は、特定の事実や権利関係を帳簿(登録簿)に記載する行政手続です。登録を行うことで、第三者に対する対抗力が発生したり、一定の法的効力が生じたりします。内航海運業法における「登録」は、事業を行うための要件として機能します。
区分届出登録
定義特定の事実を官公署に知らせる行為特定の事実や権利を公的な帳簿に記載する行為
根拠特定の事実の発生法律に基づく公的な記録
効果法律で定められた事実の通知法的な効力や対抗力の付与
該当例内航運送約款の届出、事業の休止・廃止の届出内航海運業の登録、登録事項の登録簿への登録

法令ごとの要件と手続

以下の表は、各法律における手続きの種類と、その具体的な要件をまとめたものです。

内航海運業法

手続き要件
登録総トン数100トン以上または長さ30メートル以上の船舶による内航海運業の開始、変更(軽微な変更を除く)
届出総トン数100トン未満かつ長さ30メートル未満の船舶による内航海運業の開始、届出事項の変更、事業の休止・廃止、承継、自家用船舶の届出・変更・廃止、安全管理規程の届出・変更、安全統括管理者または運航管理者の選任・解任

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

手続き要件
許可港湾管理者及び漁港管理者以外の者による廃油処理事業の開始、廃油処理施設の変更
届出港湾管理者または漁港管理者による廃油処理事業の開始、廃油処理規程の届出・変更、軽微な変更事項の届出、氏名等の変更、承継、事業の休止・廃止

船員職業安定法

手続き要件
許可無料の船員職業紹介事業の開始、無料の船員労務供給事業の開始、船員派遣事業の開始
届出船員職業紹介所の所在地変更など、学校等が行う無料の船員職業紹介事業の開始、船員派遣事業に関する事項の変更、事業の廃止、外国船舶派遣の届出

造船法

手続き要件
許可総トン数500トン以上または長さ50メートル以上の鋼製船舶の製造・修繕施設の新設・譲受・借受、設備の新設・増設・拡張
届出許可を受けた工事の完了・引渡しの完了、船舶の製造・修繕事業等の開始・休止・廃止

海上運送法

手続き要件
許可一般旅客定期航路事業の開始、特定旅客定期航路事業の開始、事業計画の変更(軽微な事項を除く)
認可一般旅客定期航路事業者の事業計画の変更、運賃・料金の上限の変更、運送約款の変更、事業の譲渡・譲受、合併・分割、相続
届出一般旅客定期航路事業の事業計画の軽微な変更、船舶運航計画の変更、運賃・料金の変更、安全管理規程の変更、安全統括管理者または運航管理者の選任・解任、事業の休止・廃止、対外旅客定期航路事業の開始・届出事項の変更・廃止、貨物定期航路事業の開始・届出事項の変更・廃止、不定期航路事業の開始・届出事項の変更・廃止、旅客不定期航路事業の廃止、国際船舶の譲渡・貸渡し
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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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