【海事代理士試験】直前暗記集/登録・届出・許可・認可等について
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本資料に記載されている**「登録」「届出」「許可」「認可」**について、以下にその違いをまとめます。
許可と認可
- 許可は、一般的に禁止されている行為について、特定の条件を満たした場合にその禁止を解除し、適法に活動することを可能にする行政処分です。許可がなければ、その行為を行うことはできません。
- 認可は、すでに成立している法律行為を完成させ、その効力を発生させるための行政処分です。認可がなければ、その行為自体は成立しても、法的な効力が生じません。
区分 | 許可 | 認可 |
定義 | 法律で禁止されている行為を解除し、適法に行えるようにする行政行為 | 私人間の行為(法律行為)を補充し、その効力を完成させる行政行為 |
根拠 | 一般的禁止 | 法律行為の効力発生 |
効果 | 法律で禁止されている行為が可能になる | 法律行為が有効になる |
該当例 | 一般旅客定期航路事業の許可、造船施設の許可 | 一般旅客定期航路事業者の事業計画の変更認可、運送約款の認可 |
届出と登録
- 届出は、特定の事実を官公署に知らせる行政手続です。届出が受理されることで、法律上の効果が発生する場合がありますが、届出自体に審査や許可のような行政の意思表示は含まれません。
- 登録は、特定の事実や権利関係を帳簿(登録簿)に記載する行政手続です。登録を行うことで、第三者に対する対抗力が発生したり、一定の法的効力が生じたりします。内航海運業法における「登録」は、事業を行うための要件として機能します。
区分 | 届出 | 登録 |
定義 | 特定の事実を官公署に知らせる行為 | 特定の事実や権利を公的な帳簿に記載する行為 |
根拠 | 特定の事実の発生 | 法律に基づく公的な記録 |
効果 | 法律で定められた事実の通知 | 法的な効力や対抗力の付与 |
該当例 | 内航運送約款の届出、事業の休止・廃止の届出 | 内航海運業の登録、登録事項の登録簿への登録 |
法令ごとの要件と手続
以下の表は、各法律における手続きの種類と、その具体的な要件をまとめたものです。
内航海運業法
手続き | 要件 |
登録 | 総トン数100トン以上または長さ30メートル以上の船舶による内航海運業の開始、変更(軽微な変更を除く) |
届出 | 総トン数100トン未満かつ長さ30メートル未満の船舶による内航海運業の開始、届出事項の変更、事業の休止・廃止、承継、自家用船舶の届出・変更・廃止、安全管理規程の届出・変更、安全統括管理者または運航管理者の選任・解任 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
手続き | 要件 |
許可 | 港湾管理者及び漁港管理者以外の者による廃油処理事業の開始、廃油処理施設の変更 |
届出 | 港湾管理者または漁港管理者による廃油処理事業の開始、廃油処理規程の届出・変更、軽微な変更事項の届出、氏名等の変更、承継、事業の休止・廃止 |
船員職業安定法
手続き | 要件 |
許可 | 無料の船員職業紹介事業の開始、無料の船員労務供給事業の開始、船員派遣事業の開始 |
届出 | 船員職業紹介所の所在地変更など、学校等が行う無料の船員職業紹介事業の開始、船員派遣事業に関する事項の変更、事業の廃止、外国船舶派遣の届出 |
造船法
手続き | 要件 |
許可 | 総トン数500トン以上または長さ50メートル以上の鋼製船舶の製造・修繕施設の新設・譲受・借受、設備の新設・増設・拡張 |
届出 | 許可を受けた工事の完了・引渡しの完了、船舶の製造・修繕事業等の開始・休止・廃止 |
海上運送法
手続き | 要件 |
許可 | 一般旅客定期航路事業の開始、特定旅客定期航路事業の開始、事業計画の変更(軽微な事項を除く) |
認可 | 一般旅客定期航路事業者の事業計画の変更、運賃・料金の上限の変更、運送約款の変更、事業の譲渡・譲受、合併・分割、相続 |
届出 | 一般旅客定期航路事業の事業計画の軽微な変更、船舶運航計画の変更、運賃・料金の変更、安全管理規程の変更、安全統括管理者または運航管理者の選任・解任、事業の休止・廃止、対外旅客定期航路事業の開始・届出事項の変更・廃止、貨物定期航路事業の開始・届出事項の変更・廃止、不定期航路事業の開始・届出事項の変更・廃止、旅客不定期航路事業の廃止、国際船舶の譲渡・貸渡し |
この記事を書いた人
・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
居住地:広島市安佐南区
将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。