目次
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
項目 | 内容 |
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国際港湾施設 | 国際埠頭施設及び国際水域施設 |
国際埠頭施設 | 国際航海船舶の係留の用に供する岸壁その他の係留施設 |
当該係留施設に附帯して、当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る貨物の積込み若しくは取卸しのための荷さばきの用に供する施設 | |
当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る旅客の乗船若しくは下船の用に供する施設がある場合には、これらの施設を含む。 | |
国際水域施設 | 国際航海船舶の停泊の用に供する泊地その他の水域施設 |
危害行為 | 船舶又は港湾施設を損壊する行為 |
船舶又は港湾施設に不法に爆発物を持ち込む行為 | |
その他の船舶又は港湾施設に対して行われる行為であって、船舶又は港湾施設の保安の確保に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定めるもの | |
国際海上運送保安指標 | 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標 |
内航海運業法
項目 | 内容 |
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登録 | 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 |
届出 | 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
項目 | 定義 |
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再資源化解体 | 船舶を原材料または部品として利用できる状態にするための解体 |
特定船舶 | 500トン以上の船舶(特別用途除く) |
1. 日本船舶(国際トン数証書あり) | トン数法第4条第1項の国際総トン数 |
2. 日本船舶(国際トン数証書なし) | トン数法第5条第1項の総トン数 |
3. 日本船舶(附則第3条第1項適用) | 同項本文の規定による総トン数 |
4. 外国船舶 | 国土交通省令で定める総トン数 |
特定日本船舶 | 特定船舶であり、日本船舶および国内航行外国船舶 |
特別特定日本船舶 | 特定日本船舶であり、領海外航行船舶 |
特定外国船舶 | 特定日本船舶以外の特定船舶 |
有害物質一覧表 | 船舶に含まれる有害物質の種類と量を記載した図書 |
再資源化解体業者 | 第十条第一項の許可を受けた者 |
船舶安全法
項目 | 内容 |
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基本有効期間 | 通常は5年。旅客船を除き、平水区域を航行区域とする船舶や小型船舶は6年。 |
定期検査が受けられない場合 | 国土交通省令が定める事由により定期検査が受けられない場合、有効期間満了後も3ヶ月間有効。 |
検査の結果と証書の交付遅延 | 定期検査の結果、船舶検査証書の交付が遅れる場合、最大5ヶ月間従前の証書が有効。 |
特定の状況での有効期間 | 従前の証書の有効期間満了日前3ヶ月以内に受けた定期検査の証書や、特定の延長が認められた証書は、新証書交付後5年有効。 |
検査に不合格の場合 | 中間検査、臨時検査、特別検査に不合格の場合、その証書は効力を停止。 |
第八条の船舶の特例 | 第八条の船舶は、船級の登録抹消や旅客船化した場合、その証書の有効期間は満了。 |
海上運送法
分類 | 内容 |
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海上運送事業 | 船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業、海運代理店業 |
船舶運航事業 | 海上における人・物の運送(港湾運送事業除く) |
定期航路事業 | 一定の航路で定期的に運送 |
旅客定期航路事業 | 13人以上の旅客定員を有する船舶で人を運送 |
一般旅客定期航路事業 | 特定旅客定期航路事業以外の旅客運送 |
特定旅客定期航路事業 | 特定の者の需要に応じた旅客運送 |
不定期航路事業 | 定期航路事業以外の運送 |
船舶貸渡業 | 船舶の貸渡しや運航の委託 |
海運仲立業 | 物品運送、船舶の貸渡し・売買・運航の委託媒介 |
海運代理店業 | 船舶運航事業や貸渡業の取引代理 |
自動車航送 | 船舶により自動車、運転者、乗車人、積載貨物の運送 |
指定区間 | 他の交通手段がないか不便な区間の船舶輸送の確保 |
項目 | 規定内容 |
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対外旅客定期航路事業 | |
適用除外規定 | 第三条から第十九条第一項及び前二条の規定は、適用しない |
事業開始日の届出 | 開始日の30日前までに国土交通大臣に届出 |
運賃及び料金 | 実施する前 公示し、届出が必要 |
運送約款 | 実施する前 公示し、届出が必要 |
廃止の場合 | 廃止の日から 30日以内に届出 |
貨物定期航路事業 | |
事業開始日の届出 | 開始日の10日前(人の運送の場合は30日前)までに国土交通大臣に届出 |
廃止の場合 | 30日以内 |
賃率表 | 実施前 公示が必要 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
小型船舶の基準
種類 | 長さ | 基準 |
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スポーツ用船舶 | 24メートル未満 | 国土交通大臣が告示で定める基準に適合するもの |
漁船 | 24メートル未満 | 1. 沿海区域の境界からその外側80海里以遠を航行しない 2. 総トン数80トン未満 3. 推進機関の出力750キロワット未満 |
項目 | 内容 |
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乗船期間の計算 | 乗船の日から起算し、末日も一日として算入。 月や年で定める場合、暦に従って計算し、始めから起算しない場合は最後の月や年の前日まで。 月未満の日数は30日で一月、年未満の月数は12月で一年として計算。 |
異なる乗船履歴の合算 | 異なる乗船履歴を最短乗船期間の比例により、最短期間の長い方に換算して通算可能。 |
乗船履歴の証明方法 | 1. 船員手帳または地方運輸局長の船員手帳記載事項証明 2. 船員手帳を失った者は、官公署の証明または船舶所有者や船長の証明 3. 船員手帳を持たない者は、官公署の証明または船舶所有者や船長の証明 |
補足事項 | 証明には船舶番号、船種・船名、総トン数、推進機関の種類・出力、無線設備の種類、用途、航行区域、所有者の氏名・名称・所有期間を含む。 |
以前の海技士に対する特則 | 以前に海技士であった者は、海技免許の効力が失われた日から10年間、同一資格についての試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
条文 | 内容の要約 | 重要キーワード |
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第九条 | 総トン数200トン以上のタンカーに油濁防止管理者を選任する | 総トン数200トン以上(大型タンカー対象)、油濁防止管理者(選任必要) |
第十条 | 油濁防止管理者の要件 | 海技免許(必要条件)、1年以上の経験(タンカーでの作業)、国土交通大臣認定講習(修了必須) |
第十一条 | 総トン数150トン以上のタンカーや400トン以上のタンカー以外の船舶に油濁防止規程を定める | 150トン以上(タンカー)、400トン以上(タンカー以外)、油濁防止規程(制定義務) |
第十一条の七 | 船舶間貨物油積替えの通報方法 | 48時間前(通報期限)、海域を管轄する保安機関(通報先) 管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長(以下「管区海上保安本部長等」という。)に対して行うものとする。 |
第十二条 | 船舶間貨物油積替え通報事項の変更 | 直ちに(変更があった場合の対応)、通報理由(併せて通報) |
第十二条の二の二 | 事前処理確認の申請 | 事前処理確認申請書(提出必要)、管区海上保安本部長等(提出先)、登録確認機関(提出先) |
第十二条の二の四 | 事前処理確認済証の交付 | 確認済証(交付)、管区海上保安本部長等(交付者) |
第十二条の二の七 | 消防講習の登録 | 申請書(登録に必要)、国土交通大臣(登録先) |
第十二条の二の十一 | 登録事項の変更の届出 | 届出書(必要書類)、国土交通大臣(届出先) |
第十二条の二の十二 | 登録消防講習事務規程 | 事務規程(実施前に届け出)、国土交通大臣(届出先) |
第十二条の二の十三 | 登録消防講習事務の休廃止 | 届出書(休廃止時の必要書類)、国土交通大臣(届出先) |
第十二条の二の十四 | 財務諸表等の備付け及び閲覧等 | 財務諸表(作成義務)、5年間(備付け期間) |
第十二条の二の十九 | 帳簿の記載等 | 受講料の収納(帳簿記載項目)、受講申請書の受理(帳簿記載項目)、修了証明書の交付(帳簿記載項目)、2年間(保存期間) |
第十二条の二の三十四 | 登録事項の変更の届出 | 届出書(必要書類)、海上保安庁長官(届出先) |
第十二条の二の三十五 | 確認業務規程の認可の申請 | 申請書(必要書類)、確認業務規程(添付書類)、海上保安庁長官(届出先) |
第十二条の三の三 | 船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶 | 総トン数100トン以上(対象船舶)、最大搭載人員15人以上(対象船舶) |
第十二条の十四の八 | 承認証の交付 | 承認証(交付対象)、国土交通大臣(交付者) |
第十二条の十四の九 | 承認証の備置き | 承認証(船内に備置く必要) |
第十二条の十四の十四 | 有害水バラスト汚染防止管理者の要件 | 海技免許(必要条件)、船舶職員(承認を受けた者) |
第十二条の十七の六の六 | 承認証の交付 | 承認証(交付対象)、地方運輸局長(交付者) |
第十二条の十七の十 | 燃料油供給証明書等の備え置きの期間等 | 3年間(証明書の備置き期間)、1年間(試料の備置き期間)、燃料油供給証明書(供給証明)、試料(燃料油の試料)、燃料油が消費されるまで(期間) |
定義 三条
用語 | 意義 |
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船舶 | 海域(港則法に基づく港の区域を含む)において航行の用に供する船舟類をいう。 |
油 | 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く)をいう。 |
有害液体物質 | 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質を除く)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質をいう。 |
未査定液体物質 | 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質をいう。 |
有害液体物質等 | 有害液体物質及び未査定液体物質をいう。 |
廃棄物 | 人が不要とした物(油、有害液体物質等及び有害水バラストを除く)をいう。 |
有害水バラスト | 水中の生物を含む水バラストであつて、水域環境の保全の見地から有害となるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものをいう。 |
オゾン層破壊物質 | オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。 |
排出ガス | 船舶において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質その他の大気を汚染するもの、二酸化炭素及びオゾン層破壊物質をいう。 |
排出 | 物を海洋に流し、又は落とすことをいう。 |
海底下廃棄 | 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む)をいう。 |
放出 | 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。 |
焼却 | 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。 |
タンカー | その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものをいう。 |
海洋施設 | 海域に設けられる工作物で政令で定めるものをいう。 |
航空機 | 航空法に規定する航空機をいう。 |
ビルジ | 船底にたまつた油性混合物をいう。 |
廃油 | 船舶内において生じた不要な油をいう。 |
廃油処理施設 | 廃油の処理の用に供する設備(廃油が生じた船舶内でする処理を除く)をいう。 |
廃油処理事業 | 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。 |
海洋汚染等 | 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊をいう。 |
危険物 | 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。 |
海上災害 | 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。 |
海洋環境の保全等 | 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。 |
記事 | 内容 | 期限 |
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第二十条(事業の許可及び届出) | 国土交通大臣の許可を受ける | 事業開始前 |
第二十条 2 | 国土交通大臣への届出 | 設置工事開始の日の60日前 |
施工規則: 第十六条(廃油処理規程の設定の届出) | 廃油処理規程の設定の届出 | 実施予定の30日前まで |
施工規則: 第十七条(廃油処理規程の変更の届出) | 廃油処理規程の変更の届出 | 変更予定の30日前まで |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく
船舶の設備等の検査等に関する規則
条文番号 | 種別 | 必要書類 | 提出先 |
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第二十七条 | 国際海洋汚染等防止証書交付申請書 | 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) | 地方運輸局長 |
船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) | 地方運輸局長 | ||
第二十八条 | 海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書 | 国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳 | 地方運輸局長または日本の領事官 |
第三十条 | 一 海洋汚染等防止証書等書換申請書 二 国際海洋汚染等防止証書 | 一 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳 二 国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳 | 地方運輸局長 |