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海事代理士試験【令和七年】単語の暗記集

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法律用語集

時限目科目項目
1時限目商法船荷証券
1時限目商法海上運送状
1時限目商法複合運送証券
1時限目国土交通法設置法国土 審議会
1時限目国土交通法設置法社会資本 整備 審議会
1時限目国土交通法設置法交通政策 審議会
1時限目国土交通法設置法運輸審議会
2時限目船員法衛生管理者
2時限目船員法船員労務官
2時限目船員法危険物等取扱責任者
2時限目船員法通常配置表
2時限目船員法報酬支払簿
2時限目船員法海上労働証書
2時限目船員法健康証明書
2時限目船員法勤務成績証明書
2時限目船員法臨時海上労働証書
2時限目船員法臨時成績証明書
2時限目船員職業安定法派遣元 管理台帳
2時限目船員職業安定法派遣先 管理台帳
2時限目船員職業安定法派遣元 責任者
2時限目船員職業安定法派遣先 責任者
3時限目内航海運業法運航管理者ー一定の実務の経験
3時限目内航海運業法安全統括管理者ー管理的地位 一定の実務の経験
3時限目内航海運業法安全管理規定ー大臣届出
3時限目内航海運業法内航運送約款ー大臣届出
3時限目内航海運業法安全管理規定ー大臣届出
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律有害液体防止規定 ー 船舶内 備え付け
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律廃棄物海洋投入処分 ー 環境大臣の許可
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律廃棄物排出の確認 ー 海上保安庁長官の確認
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律廃油処理規定 ー 国土交通大臣 届出
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律確認員
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律油濁防止 管理者
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律船舶間 貨物船 油積替作業 管理者
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律指定海域台帳
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律油記録簿 ー 船長 最後の記載をした日〜 3年間保存 船内
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律廃棄物処理 記録簿
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律船舶発生廃棄物 記録簿 ー 船長 最後の記載をした日〜 2年間保存 船内
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律水バラスト 記録簿 ー 船長 最後の記載をした日〜 2年間保存 船内
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律有害 水バラスト 記録簿
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律有害 液体物質 記録簿
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律原動機取扱 手引書
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律船舶間 貨物 油積替 作業手引書
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律油濁防止 緊急措置 手引書
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律燃料作業油 変更作業 手引書
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律揮発性物質 放出防止 手引書
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律二酸化炭素 放出抑制 航行 手引書
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律国際大気汚染 防止 原動機証書
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律国際二酸化炭素 放出 抑制 船舶証書
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律有害水バラスト 処理設備 証明書
3時限目海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律海洋汚染等防止証書 ー 有効期間 5年
3時限目海上運送法運送約款 ー 認可
3時限目海上運送法安全管理規定 ー 届出
3時限目海上運送法事業計画変更 ー大臣の認可
4時限目国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律船舶 保安統括者 ー 乗組員以外の者
4時限目国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律船舶 保安管理者 ー 船舶の乗組員 講習を終了した者
4時限目国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律水域 保安管理者
4時限目国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律埠頭 保安管理者
4時限目国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律操練
4時限目国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に

施行規則

(事業の開始等の届出)

第四条 法第五条第一項の規定により

事業開始の届出をしようとする者は、

工場ごとに、

第三号+書式による届出書に、第一条第二項第一号

貸借対照表及び損益計算書を除く。

及び第二号に規定する

書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を

添えて提出するものとする。

(設備の使用廃止の報告等)

第六条 

法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、

当該施設に備える第二条各号に掲げる

設備を船舶の製造又は修繕の用

供しないこととするときは、

あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第十号書式の

設備使用廃止報告書

国土交通大臣に提出しなければならない。

施設の新設等の許可申請及び届出)

第一条 造船法

第二条第一項の規定により

許可を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した第一号書式の

許可申請書を提出するものとする。

 氏名及び住所

(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)

 事業の種類

 事業の開始年月

 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする

施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要

 譲り受け、又は借り受けようとする場合の

相手方の氏名及び住所

 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

 定款、

最近の貸借対照表及び損益計算書並びに

現に行っている

事業の概要を説明した書類

 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする

施設に備える設備の概要及び

当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面

  • オフ鋼造船所 施設状況 報告書 (施行規則5条)
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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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