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行政不服審査法【第46条・47条】暗記一覧表

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行政不服審査法
目次

(処分についての審査請求の認容)第46条・第47条

条文内容
第46条1項処分に関する審査請求が理由がある場合、審査庁は裁決で処分を取り消し、または変更する。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁でない場合、変更はできない。
第46条2項法令に基づく申請を却下または棄却する処分を取り消す場合、審査庁は処分庁に対してその処分を命じることができる。
第46条3項一定の処分に関し、審査庁が必要と認める場合、関係行政機関との協議やその他の手続きを行うことができる。
第47条事実上の行為に関する審査請求が理由がある場合、審査庁は裁決でその行為が違法または不当であると宣言し、処分庁に対し行為の撤廃または変更を命ずることができる。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁でない場合、変更を命じることはできない。

(再調査の請求)第5条1項・2項

条文内容
第5条1項行政庁の処分に不服がある者は、処分庁に再調査の請求をすることができる。
ただし、審査請求をした場合はこの限りではない。
第5条2項再調査の請求をした場合、その決定が下されるまでは審査請求ができない。
ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は除く:
① 再調査の請求から3か月経過しても決定が下されない場合
② 正当な理由がある場合

(執行停止)第25条

条文内容
第二十五条審査請求は、処分の効力処分の執行又は手続の続行を妨げない。
第2項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。
第3項処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
第4項前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
第5項審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
第6項第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
第7項執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

(不作為についての審査請求の裁決)第49条

条文内容
不作為についての審査請求の裁決
第四十九条不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
第二項不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
第三項不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
第四項審査請求に係る不作為に係る処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
第五項前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が第三項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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