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【行政手続法 第六章 意見公募手続等】暗記表を作成してみました。

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第六章 意見公募手続等

【行政手続法 第六章 意見公募手続等】暗記表

章・条文項目・内容
第六章意見公募手続等
第三十八条命令等を定める場合の一般原則
– 1命令等制定機関は、根拠法令の趣旨に適合するものにすること
– 2命令等制定機関は、規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、適正を確保する努力をすること
第三十九条意見公募手続
– 1命令等制定機関は、命令等の案および関連資料を公示し、意見を広く募集すること
– 2公示する命令等の案は具体的かつ明確な内容で、根拠法令の条項を明示すること
– 3意見提出期間は公示の日から30日以上であること
– 4適用除外のケース(公益上緊急、納付金額の算定、予算関連、委員会経由等)
第四十条意見公募手続の特例
– 1やむを得ない理由で意見提出期間を30日以下にすることができる
– 2委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した場合、自ら意見公募手続を実施することを要しない
第四十一条意見公募手続の周知等
– 努力義務:実施の周知と関連情報の提供
第四十二条提出意見の考慮
– 提出意見を十分に考慮すること
第四十三条結果の公示等
– 1命令等の公布と同時に結果を公示する義務
– 2公示の代替方法として整理または要約したものを公示できる
– 3正当な理由がある場合、意見の全部または一部を除くことができる
– 4意見公募手続を実施しなかった場合、理由を公示する義務
– 5公示の内容(題名、意見公募手続の結果、理由等)
第四十四条準用
– 前条の規定の読み替えによる準用
第四十五条公示の方法
– 電子情報処理組織などの技術を利用する方法による
– 公示に関し必要な事項は総務大臣が定める
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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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