【行政手続法 第六章 意見公募手続等】暗記表
章・条文 | 項目・内容 |
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第六章 | 意見公募手続等 |
第三十八条 | 命令等を定める場合の一般原則 |
– 1 | 命令等制定機関は、根拠法令の趣旨に適合するものにすること |
– 2 | 命令等制定機関は、規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、適正を確保する努力をすること |
第三十九条 | 意見公募手続 |
– 1 | 命令等制定機関は、命令等の案および関連資料を公示し、意見を広く募集すること |
– 2 | 公示する命令等の案は具体的かつ明確な内容で、根拠法令の条項を明示すること |
– 3 | 意見提出期間は公示の日から30日以上であること |
– 4 | 適用除外のケース(公益上緊急、納付金額の算定、予算関連、委員会経由等) |
第四十条 | 意見公募手続の特例 |
– 1 | やむを得ない理由で意見提出期間を30日以下にすることができる |
– 2 | 委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した場合、自ら意見公募手続を実施することを要しない |
第四十一条 | 意見公募手続の周知等 |
– 努力義務:実施の周知と関連情報の提供 | |
第四十二条 | 提出意見の考慮 |
– 提出意見を十分に考慮すること | |
第四十三条 | 結果の公示等 |
– 1 | 命令等の公布と同時に結果を公示する義務 |
– 2 | 公示の代替方法として整理または要約したものを公示できる |
– 3 | 正当な理由がある場合、意見の全部または一部を除くことができる |
– 4 | 意見公募手続を実施しなかった場合、理由を公示する義務 |
– 5 | 公示の内容(題名、意見公募手続の結果、理由等) |
第四十四条 | 準用 |
– 前条の規定の読み替えによる準用 | |
第四十五条 | 公示の方法 |
– 電子情報処理組織などの技術を利用する方法による | |
– 公示に関し必要な事項は総務大臣が定める |