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令 和 6 年 【海 事 代 理 士 試 験筆 記 試 験】 問 題

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1時限目(10:15~11:15)
1.憲法
2.民法
3.商法
4.国土交通省設置法

令和6年 1.憲法
1. 次の文章は憲法の条文である。 に入る適切な語句を漢字又は漢数字
で、解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。(5点)
(1) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永
久にこれを する。
(2) 国会の常会は、毎年 回これを召集する。
(3) 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、 の中か
ら選ばれなければならない。
(4) すべて国民は、 の権利を有し、義務を負ふ。
(5) 婚姻は、 の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有するこ
とを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2. 憲法に関して、次の(ア)~(オ)が正しい場合は○を、誤っている場合には×を、それ
ぞれ解答欄に記入せよ。(5点)
(ア) 衆参両議院の議員に同時に成ることはできない。
(イ) 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
(ウ) 国の財政を処理する権限は、最高裁判所の決定に基いて、これを行使しなければ
ならない。
(エ) 何人も、いかなる場合であっても、犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕さ
れない。
(オ) 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定さ
れた場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。

令和6年 2.民法
1. 次の文章は民法の条文である。 に入る適切な語句を漢字又は漢数字
で、解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。(5点)
(1) 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、
自己の持分を超える使用の対価を する義務を負う。
(2) は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け
取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をするこ
とを約することによって、その効力を生ずる。
(3) 詐欺又は による意思表示は、取り消すことができる。
(4) 代理権を有しない者がした契約は、本人が をしない間は、相手方が取
り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が
知っていたときは、この限りでない。
(5) 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することがで
きなくなったときは、債権者は、 の履行を拒むことができる。
2. 民法に関して、次の(ア)~(オ)が正しい場合は○を、誤っている場合には×を、それ
ぞれ解答欄に記入せよ。(5点)
(ア) 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に
引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事
の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、いか
なる場合であっても、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって
生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請
求及び契約の解除をすることができない。
(イ) 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から十年間行使し
ないときには、時効によって消滅する。
(ウ) 父は、胎内にある子を認知することはできないが、成年の子は、その承諾があれ
ば認知することができる。
(エ) 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した
財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額とする。
(オ) 占有保全の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなけれ
ばならない。ただし、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、その
工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起
することができない。

令和6年 3.商法
1. 次の文章は商法の条文である。 に入る適切な語句を漢字又は漢数字
で、解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。(5点)
(1) 船舶の属具目録に記載したものは、その と推定する。
(2) 荷送人は、 期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければなら
ない。
(3) 積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の は、当該積
荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。
(4) 共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了したときから 年間行
使しないときは、時効によって消滅する。
(5) 登記した船舶は、 の目的とすることができない。
2. 商法に関して、次の(ア)~(オ)が正しい場合は○を、誤っている場合には×を、それ
ぞれ解答欄に記入せよ。(5点)
(ア) 船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失すること
となるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求す
ることができるが、競売に付することはできない。
(イ) 船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができるが、船長が船舶共有者で
ある場合において、その意に反して解任されたときであっても、船長は、他の船舶
共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができな
い。
(ウ) 発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をす
ることができる。ただし、個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が
運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。
(エ) 船舶と他の船舶との衝突に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船
舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの
過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及
びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、
損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。
(オ) 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力
を失う。保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生し
た事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契
約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、こ
の限りでない。

令和6年 4.国土交通省設置法
1.次に掲げる法令として適当なものを、以下の選択肢ア~オの中から選び、その記号を
解答欄に記入せよ。(3点)
(1) 国土交通省に海事局を設置することを規定する法令
(2) 国土交通省に地方運輸局を設置することを規定する法令
(3) 神戸運輸監理部に兵庫陸運部を設置することを規定する法令
【選択肢】
ア 国土交通省設置法 イ 国土交通省組織規則 ウ 国土交通省組織令
エ 地方運輸局組織規則 オ 運輸監理部組織規則
2.次の文章について、 に当てはまる適切な語句を、以下の選択肢ア~シの中か
ら選び、その記号を解答欄に記入せよ。(4点)
(1) 国土交通省海事局において、水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関する事務
を所掌しているのは、 である。
(2) 国土交通省海事局において、水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する
事務(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを
除く。)を所掌しているのは、 である。
(3) 地方運輸局において、海事代理士に関する事務を所掌しているのは、 及
び海事部である。
(4) 神戸運輸監理部の海上安全環境部には、 及び船員労働環境・海技資格課
の2課が置かれている。
【選択肢】
ア 総務部 イ 総務課 ウ 安全政策課 エ 海技課
オ 海事振興部 カ 施設課 キ 検査測度課 ク 海上安全課
ケ 船舶安全環境課 コ 環境政策課 サ 総務企画部 シ 安全防災・危機管理課
3.次の文章について、正しい場合は解答欄に○を、誤っている場合は解答欄に×を記入
せよ。(3点)
(1) 国土交通省の外局として、海難審判所が設置されている。
(2) 関東運輸局の管轄区域は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及
び神奈川県である。
(3) 鹿島海事事務所は、鹿島市に設置されている。
令 和 6 年 海 事 代 理 士 試 験
筆 記 試 験 問 題
2時限目(11:35~12:20)
5.船員法
6.船員職業安定法
7.船舶職員及び小型船舶操縦者法

令和6年 5.船員法
1.船員法の規定を参照した次の文章中の に入る適切な語句を下欄の語群の中か
ら選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、1つの語句につき選択出来るのは2回まで
とする。(9点)
(1)この法律において「 」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の
対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
(2)船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽
さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に がある場合及び国土交通
省令の定める場合は、この限りでない。
(3)船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければ
ならない。
一 又は国土交通省令で定める証書
二 海員名簿

四 積荷に関する書類
五 海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)第 26 条第3項に規定する証明書
(4) は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。
(5)未成年者が船員となるには、 の許可を受けなければならない。
(6)船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺
族に標準報酬の月額の 箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければなら
ない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。
(7)船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について、国土交通
大臣に報告をしなければならない。

二 給料その他の報酬の支払状況
三 災害補償の実施状況
四 その他国土交通省令の定める事項
(8)船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー又は国土交通省令で定める
には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する危険物等取
扱責任者を乗り組ませなければならない。
【語群】
1.船舶国籍証書 2.機関日誌 3.二十四 4.航海日誌
5.海技士資格受有者の数 6.船舶検査済票 7.急迫した危険 8.三十六
9.船長 10.十二 11.旅客名簿 12.特別な業務
13.液化天然ガス等運搬船 14.海員 15. 高速船 16.船長の氏名
17.航海計画上の都合 18.船舶検査証書 19.船舶所有者 20.液化天然ガス等燃料船
21.法定代理人 22.職員 23.使用船員の数 24.船員








2.法令の規定を参照した次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×
を解答欄に記入せよ。(8点)
(1)総トン数 30 トン未満の漁船は船員法の適用を受けない。
(2)船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかど
うかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。
(3)船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定す
る契約をしてはならない。
(4)船舶所有者は、海員の乗船中その船員手帳を船員の労務管理を行う主たる事務所に
保管しなければならない。
(5)船舶所有者は、休息時間を1日について3回以上に分割して船員に与えてはならな
い。ただし、使用する船員の過半数で組織する労働組合又は船員の過半数を代表する
者と結んだ労使協定を国土交通大臣に届け出た場合、3回以上に分割して与えること
ができる。
(6)船舶所有者は、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に
実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。ただし、地方運輸
局長に許可を受けた場合に限り、必要な員数の海員を乗り組ませないことができる。
(7)船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数 20 トン未
満の船舶の乗組員について、国土交通省令で定めるところにより、船舶が航行する海
域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練(以下
「特定教育訓練」という。)を実施しなければならない。また、上記の船舶であっ
て、総トン数5トン未満の船舶又は湖、川又は港のみを航行する船舶に該当するもの
(特定小型船舶)の所有者は、乗組員に対し、国土交通省令で定めるところにより、特
定教育訓練を実施するよう努めなければならない。
(8)船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、船内苦情処理手続を記載し
た書面を船員に交付しなければならない。
3.法第 97 条第1項において、常時 10 人以上の船員を使用する船舶所有者が就業規則に
定めなければならないとされている事項のうち、3つ答えよ。解答欄に楷書ではっきり
と丁寧に記入せよ。(3点)

令和6年 6.船員職業安定法

1.法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句を下欄の語群から選び、
その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
(1) この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政
府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な
調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人に
もその能力及び ア に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与え
るとともに、政府以外の海上企業に対する労働力の適正な充足を図り、もつて経済
及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(2) 無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は イ とする。
(3) 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出
又は ウ の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。
(4) 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようと
する船員について、各人の エ 及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の
機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるこ
とにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
(5) 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦
情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとと
もに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、 オ 、
当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
【語群】
1.5年 2.意思 3.訓練 4.適切に 5.証書
6.職業 7.1ヶ月以内に 8.経験 9.2年 10.適性
11.停泊 12.3年 13.けい船 14.違法行為 15. 資格
16.希望 17.遅滞なく 18.供給 19.調停 20.怠業
21.免状 22.就労阻止 23.3ヶ月以内に 24.10年 25.あらかじめ

2.次の(1)~(5)の各文章について、正しいものに〇、誤っているものに×を付した
場合の組合せを、下欄の1~4の選択肢から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
(1) ア. この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、
当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員
として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇
用させることを約してするものを含むものとする。
イ. 何人も、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から
供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならな
い。
(2) ア. 船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代
表する協同の団体又は公益を目的とする団体は、その無料の船員職業紹介事業
において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めて、無料の船員職業紹介
事業の許可の申請を行うことができる。
イ. 無料船員職業紹介事業者は、求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船
舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な
連絡又は協力を求めることができる。
(3) ア. 船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、就業規則に定める場合を除き、
その募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。
イ. 船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あ
らかじめ、当該船員にその旨を書面により明示しなければならない。
(4) ア. 船員職業安定法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、
提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出する
ものとする。
イ. 国土交通大臣は、船員派遣事業の許可をしようとするときは、あらかじめ、
船員中央労働委員会の意見を聴かなければならない。
(5) ア. 船員派遣元事業主は、船員職業安定法第 81 条第 1 項の規定に抵触すること
となる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日までの間
に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降
継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船員派遣に係る派遣船
員に通知しなければならない。
イ. 船員派遣元事業主は、船員派遣事業の許可を受けた法人の代表者の氏名に変
更があったときは、当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以
内に、船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を国土交通大臣に提出
し、許可証の書換えを受けなければならない。
【選択肢】
1.ア-〇 イ-○ 2.ア-〇 イ-× 3.ア-× イ-〇 4.ア-× イ-×

令和6年 7.船舶職員及び小型船舶操縦者法
(注意事項)解答欄には、はっきりと丁寧に記入すること。
1.法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入
せよ。(12 点)
(1) 海技士は、海技免状の ア の更新を行うときには、交付を受ける海技免状と引き
換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。この場合に
おいて、返すべき海技免状が イ しているときは、その事実を証明する書類を添
えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(2) 船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力
その他の船舶の ウ に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に
乗り組ませるべき者に関する基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それ
ぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。
(3) 海技免状の有効期限の更新のための乗船履歴は、受有する海技免状の有効期間が満
了する日以前 エ 以内に オ 以上乗り組んだ履歴又は海技免状の有効期間の更
新の申請をする日以前 カ 以内に キ 以上乗り組んだ履歴でなければならな
い。
(4) 十六歳に満たない者には、二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及
び ク 小型船舶操縦士の免許を与えない。
(5) 特定操縦免許とは、 ケ の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする
者に対する操縦免許をいう。
(6) 特定操縦免許を受ける者の乗船履歴(総トン数 コ 未満の船舶( サ 区域のみ
を航行するものを除く。)に乗り組んだ履歴に限る。)が シ に満たない場合にお
いて、当該者が小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域を
サ 区域に限定することにより行う。
2.海技試験(身体検査及び口述試験)の受験資格として有しなければならない乗船履歴
に関する法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句を解答欄に記
入せよ。(5点)
(1) 乗船履歴は、次の①から③までのいずれかに掲げるものにより証明されなければな
らない。

① ア 又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理
部長を含む。)の ア 記載事項証明
② ア を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。)の所属船舶に乗
り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組
んだ履歴については イ 又は ウ の証明
③ ア を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署
の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については イ 又は ウ
の証明
(2) (1)②により イ 又は ウ が、 エ を受有する船舶に乗り組んだ履歴を証明
する場合には、 エ の写しを添えなければならない。
(3) (2)の イ 又は ウ が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する
船舶又は自己が ウ である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗
り組んだ旨のその オ の長若しくは他の イ 又は係留施設の管理者その他の
イ に代わって当該船舶を管理する者の証明がなければならない。
3.次の条件下において、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗
船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、下記中①~④の履歴につい
て、合算したものを解答するものとする。なお、下記中に記載された履歴に係る船舶
は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(3点)
(条件)
令和6年9月1日を試験開始期日とする三級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試
験)を受けようとするに当たり、令和6年9月1日時点で年齢が 38 歳であり、以下の①
~④のみ経験を有している。
① 19 歳から 21 歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、甲区域内において従業す
る総トン数 49 トンの漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を9月行った履歴
② 22 歳から 24 歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、丙区域内において従業す
る総トン数 49 トンの漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を9月行った履歴
③ 27 歳から 30 歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、沿海区域を航行区域とす
る総トン数 1,600 トンの旅客船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年8月行っ
た履歴
④ 四級海技士(航海)の資格についての海技免許を受けた後、32 歳から 35 歳までの間
に、沿海区域を航行区域とする総トン数 499 トンの貨物船に乗り組み、一等航海士の
職務を7月行った履歴

【参考】
三級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるために必要な乗船履歴
船 舶 期 間 資 格 職 務
・総トン数千六百トン以上の沿海区域を航
行区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の近海区域若しく
は遠洋区域を航行区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の乙区域若しくは
甲区域内において従業する漁船
三年以上 船舶の運航
・総トン数五百トン以上の沿海区域を航行
区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の近海区域若しく
は遠洋区域を航行区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の乙区域若しくは
甲区域内において従業する漁船
二年以上 四 級 海 技 士
(航海)
航海士(一等
航 海 士 を 除
く。)
・総トン数二百トン以上の沿海区域を航行
区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の近海区域若しく
は遠洋区域を航行区域とする船舶
・総トン数二百トン以上の丙区域内におい
て従業する漁船
・総トン数二十トン以上の乙区域若しくは
甲区域内において従業する漁船
一年以上 四 級 海 技 士
(航海)
船長又は一等
航海士
・第一種近代化船
・第二種近代化船
・第三種近代化船
・第四種近代化船
六月以上 船橋当直三級
海技士(航海) 運航士
令 和 6 年 海 事 代 理 士 試 験
筆 記 試 験 問 題
3時限目(13:10~14:40)
8. 海上運送法
9. 港湾運送事業法

  1. 内航海運業法
    11.港則法
    12.海上交通安全法
    13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
  2. 領海等における外国船舶の航行に関する法律

令和6年 8.海上運送法
法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(10 点)※解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。
(1) 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に
より、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 航路の起点、 ア 及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸
送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する イ
(2) 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画( ウ に係るものを除
く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交
通大臣に届け出なければならない。
(3) 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び
自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であ
つて ウ に係るものについて当該運賃の エ を定め、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとすると
きも、同様とする。
(4) 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並び
に運送約款を オ しなければならない。
(5) 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を カ し、又は解任
したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣
に届け出なければならない。
(6) 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務
を行う上での意見を キ しなければならない。
(7) 国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客
定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うこと
のある損害賠償のため ク を締結することを命ずることができる。

(8) 旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、
かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
二 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条
第一項に規定する総トン数をいう。) ケ トン未満の船舶のみをその用に供す
る旅客不定期航路事業

(9) 総トン数 ケ トン未満の船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業の許可
は、 コ 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を
失う。

令和6年 9.港湾運送事業法
1.次の(1)~(5)のそれぞれにおける法令の規定を参照した①及び②の文章の正誤につ
いて、正しい組み合わせを選択肢ア~エから選び、解答欄に記入せよ。(5点)
(1) ① 検数事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積
又は重量の計算又は証明を行う事業をいう。
② 他人の需要に応じて港湾においてする船舶に積み込まれた貨物の位置の固定
又は積載場所の区画を行う事業は、港湾運送事業である。
ア ①正、②正
イ ①正、②誤
ウ ①誤、②正
エ ①誤、②誤
(2) ① 他人の需要に応じて港湾においてする船積貨物の警備等を行う事業である港
湾運送関連事業を営もうとする者は、港湾ごとに、国土交通大臣の許可を受け
なければならない。
② 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行っていた港
湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなけれ
ばならない。
ア ①正、②正
イ ①正、②誤
ウ ①誤、②正
エ ①誤、②誤
(3) ① 港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当
な差別的取扱をしてはならない。
② 港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業の許可を受けた者は、他の港
湾運送事業者から引き受けた港湾運送について、その一部を他の港湾運送事業
者に下請をさせることができる。
ア ①正、②正
イ ①正、②誤
ウ ①誤、②正
エ ①誤、②誤

(4) ① 港湾運送事業者は、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金(特定の荷主又は
船舶運航事業者に限って定められたものを除く。)並びに国土交通大臣の認可を
受けた港湾運送約款について、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国
土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通
信回線に接続して行う自動公衆送信(放送又は有線放送に該当するものを除く。)
により公衆の閲覧に供しなければならない。
② 港湾運送事業法の「港湾」の水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法に
基づく港の区域をいう。
ア ①正、②正
イ ①正、②誤
ウ ①誤、②正
エ ①誤、②誤
(5) ① 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認
可を受けなければならないが、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更に
ついては、この限りでない。
② 港湾運送事業者は、原則その名義を他人に港湾運送事業のため利用させては
ならないが、発行済株式の総数の二分の一を超える株式を保有することにより
その事業活動を支配する者に対しては、この限りでない。
ア ①正、②正
イ ①正、②誤
ウ ①誤、②正
エ ①誤、②誤
2.次の(1)~(5)は、港湾運送事業法に関する文章である。 に入る適切な法令上の
語句を下欄の語群の中から一つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
(1) 港湾運送事業法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達
を図り、もって ア を増進することを目的とする。
(2) 港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から イ を経過しない者は、
港湾運送事業の許可を受けることができない。
(3) 国土交通大臣は、港湾運送事業者が定めた運賃又は料金が他の港湾運送事業者と
の間に ウ を引き起こすこととなるおそれがあるものであるときは、当該港湾運

送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることが
できる。
(4) 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をするこ
とができないときは、 エ の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することがで
きる。
(5) 国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送
事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、 オ に諮らなければな
らない。
【語 群】
①港湾労働者の福祉 ②公共の利益 ③公共の福祉 ④六月 ⑤三年 ⑥五年 ⑦十年
⑧不当な競争 ⑨深刻な問題 ⑩著しい混乱 ⑪荷送人 ⑫港湾管理者
⑬自ら ⑭荷受人 ⑮運輸審議会 ⑯交通政策審議会 ⑰港湾審議会

令和6年 10.内航海運業法
法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(10 点)※解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。
(1) この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、 ア を確保
するとともに、内航海運業の イ な発達を図り、もつて公共の福祉を増進すること
を目的とする。
(2) 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業
を営む者は、事業開始の日から ウ 以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通
大臣に エ なければならない。
(3) 内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省
令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価そ
の他の国土交通省令で定める事項を記載した オ を交付しなければならない。
(4) 内航運送をする内航海運業者は、船員の カ を考慮した適切な運航計画(運航日
程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。)の作成その他の船員の過労
を キ するために必要な措置を講じなければならない。
(5) ク 又は変更 ク には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(6) 荷主は、内航運送をする内航海運業者がこの法律又はこの法律に基づく ケ を遵
守して事業を遂行することができるよう、必要な コ をしなければならない。

令和6年 11.港則法
1.次の文章は港則法の条文である。 内に入る適切な語句(同法において使用
されているものに限る。)を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、
選択肢は複数回使用してもよい。
(3点)
第二十条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積
載した船舶は、 ア に入港しようとするときは、港の境界外で港長の イ
を受けなければならない。
2 前項の危険物の種類は、 ウ でこれを定める。
【語群】
①岸壁 ②告示 ③政令 ④指揮
⑤運輸省令 ⑥国土交通省令 ⑦指定港 ⑧特定港
⑨港 ⑩承認 ⑪許可 ⑫命令
2.次の①~⑥に掲げる港則法の規定のうち、正しいものを3つ選び、番号を解答欄に
記入せよ。
(3点)
① 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内において
いかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
② 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長に届け出な
ければならない。
③ 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を左
げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、右げんに見て航行するときは、
できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
④ 船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、
港長の許可を受けなければならない。
⑤ 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶
に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。
⑥ 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、出航す
る汽船は、防波堤の内側で入港する汽船の進路を避けなければならない。

3.港則法に関する次の文章群(1)~(4)における①及び②の正誤について、正しい組み
合わせを表の1~4から選び、その番号を解答欄に記入せよ。
(4点)
(1)
① 港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的と
しており、これは第一条に規定されている。
② 港則法を適用する港及びその区域は、政令で定めており、港則法施行令がこの
政令にあたる。
(2)
① 平水区域を航行区域とする日本船舶は、入出港の届け出を要しない。
② 総トン数20トンの汽船は、この法律でいう「汽艇等」に含まれる。
(3)
① 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長に届け出な
ければならない。
② 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、
その旨を港長に届け出なければならない。
(4)
① 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移
動を命ずることができる。
② 広島港を出港後、関門港を通過して舞鶴港に入港するとき、港域を通過するだ
けであっても関門港についての入出港を届け出る必要がある。
1 ① 正 ② 正
2 ① 正 ② 誤
3 ① 誤 ② 正
4 ① 誤 ② 誤

令和6年 12.海上交通安全法
1.次の文章は海上交通安全法の条文である。 内に入る適切な語句(同法にお
いて使用されているものに限る。)を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せ
よ。
(4点)
第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交
通方法を定めるとともに、 ア ための規制を行なうことにより、船舶交通の安
全を図ることを目的とする。
2 (略)
第二条 1~3(略)
4 この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が
発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、 イ
の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域に
おける船舶交通を ウ に把握することができる状況にあるものとして エ
で定めるものをいう。
【語群】
①複数 ②二以上 ③三以上 ④一体的
⑤二つ ⑥全体的 ⑦一元的 ⑧政令
⑨告示 ⑩すみやか ⑪ただち ⑫国土交通省令
⑬その安全を確保する ⑭海上における船舶の衝突を予防する
⑮海上交通の安全を確保する ⑯その危険を防止する
2.次の海上交通安全法に定める航路に関する文章①~⑥のうち、正しいものを3つ選
び、解答欄に記入せよ。
(3点)
① 航路においては、原則として追い越しは禁止されているが、国土交通省令で定める
一部の航路の区間については、追い越しが可能である。
② 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿って航行するときは、同航路の中央から右の部分を
航行しなければならない。
③ 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行するときは、東の方向に航行しなけれ
ばならない。
④ 速力制限が定められた航路のうち、浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、
水島航路については、その全区間において速力が 12 ノットを超える速力で航行して

はならない。
⑤ 船舶は、来島海峡航路をこれに沿って航行するときは、順潮の場合は来島海峡中水
道を、逆潮の場合は来島海峡西水道を航行することとなっているが、これらの水道を
航行している間に転流があった場合は、そのまま現在航行している水道を航行し続け
てもよい。
⑥ 宇高東航路は備讃瀬戸北航路と交差している。
3.海上交通安全法に関する次の文章群(1)~(3)における①及び②の正誤について、正
しい組み合わせを表の1~4から選び、その番号を解答欄に記入せよ。
(3点)
(1)
① 巨大船であることを示す灯火及び標識は、国土交通省令において、灯火は毎
分 180 回以上 200 回以下のせん光を発する緑色の全周灯1個、標識は黒色の円
筒形の形象物1個と定められている。
② 長さ 190 メートルの貨物船(危険物は積載していない)は巨大船にはあたらな
いため、浦賀水道航路を航行しようとするとき、船長は、あらかじめ、国土交
通省令で定める事項(船舶の名称等)を海上保安庁長官に通報する必要はない。

(2)
① この法律で定める航路を航行する義務を課せられているのは、長さ 50 メート
ル以上の船舶であるが、この長さとは、海上衝突予防法に規定する長さの意義
と同じであり、船舶の全長をいう。
② この法律で定める航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作
業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
(3)
① 伊勢湾において、この法律で定める航路は、伊良湖水道航路のみである。
② この法律で定める速力制限のある航路の区間において、航路を横断する船舶
であっても、定められた速力を超えてはならない。
1 ① 正 ② 正
2 ① 正 ② 誤
3 ① 誤 ② 正
4 ① 誤 ② 誤

令和6年 13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章中の に入る適
切な語句又は数字を語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(6点)
(1) 船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物(水底土砂等)の海洋におけ
る投入処分をしようとする者は、 ア の許可を受けなければならない。
(2) 定期検査や中間検査等の法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関す
る通知を受けた日の翌日から起算して イ 以内に、その理由を記載した文書を添
えて ウ に再検査を申請することができる。
(3) 油による海洋の汚染の防止のための設備(ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排
出防止設備等)に係る定期検査の対象船舶は、総トン数 エ トン以上のタンカー
及びタンカー以外の船舶で総トン数 オ トン以上のものである。
(4) カ を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しよう
とするときは、臨時航行検査を行なうものとする。
【語群】
①2週間 ②30日 ③3ヶ月
④100 ⑤150 ⑥200
⑦400 ⑧600 ⑨国土交通大臣
⑩海上保安庁長官 ⑪環境大臣 ⑫地方運輸局長等
⑬海洋汚染等防止証書 ⑭海洋汚染等防止検査手帳 ⑮海洋汚染等防止検査証書
2.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものに
は○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(2点)
(1) 海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出
は、当該船舶ごとに承認申請書を提出し、あらかじめ環境大臣の承認を受けた場合は
認められる。
(2) 港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃
油処理施設ごとに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の規制のうち、外国船舶が適
用除外となっているものを2つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(2点)
①船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示義務
②油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示する義務
③基準適合油使用義務
④油濁防止規程の備え置き、又は掲示義務
⑤有害水バラスト処理設備設置義務
⑥有害液体汚染防止管理者選任義務

令和6年 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律
1.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章中の に入る適
切な語句(同法において使用されているものに限る。)を下欄の語群の中から選び、そ
の番号を解答欄に記入せよ。(5点)
(1) 海上保安庁長官は、法第七条の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であっ
て、領海等における外国船舶の ア を維持するために必要があると認めるときは、当
該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを イ ことができる。
(2) 海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っており、又は内水に
おいて現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該停留等又は当
該通過航行について、法第五条第一項若しくは第二項の規定による通報がされておらず、
又はその通報の内容に ウ が含まれている疑いがあると認められる場合において、周
囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反している疑い
があると認められ、かつ、この法律の目的を達成するため、当該船舶が当該停留等を伴
う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上
保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員
その他の関係者に エ ことができる。
(3) 領海等とは、我が国の領海及び オ をいう。
【語群】
① 勧告する ② 無害でない航行 ③ 誤り
④ 強制する ⑤ 内水 ⑥ 航行の秩序
⑦ 法の秩序 ⑧ 旧内水 ⑨ 条約
⑩ 錨泊 ⑪ 海上保安庁 ⑫ 停留等又は通過航行
⑬ 質問させる ⑭ 虚偽の事実 ⑮ 新内水
⑯ 指導する ⑰ 安全 ⑱ 排他的経済水域
⑲ 操船する ⑳ 命ずる

2.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものに
は○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(5点)
(1) 係留施設 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所は、
岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場、船揚場であると国土交通省令で定
めている。また、これらの施設又は場所のほか、係留施設に係留している船舶は、係留
施設とみなされる。
(2) 法第五条第一項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報すること
ができないときは、外国船舶の船長等は、当該危険を避けた後直ちに、通報事項を最寄
りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
(3) この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全
を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国
船舶の種類及び大きさに関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等に
おける外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその無害でない通航を抑止し、もって
領海等の安全を確保することを目的とする。
(4) 外国船舶とは、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外
の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を含む。)をいう。
(5) 外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若
しくは所有者の代理人もすることができる。
令 和 6 年 海 事 代 理 士 試 験
筆 記 試 験 問 題
4時限目(15:00~16:30)
15.船舶法
16.船舶安全法
17.船舶のトン数の測度に関する法律
18.造船法
19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等
に関する法律

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

令和6年 15.船舶法
1.次の文章は船舶法及び船舶法施行細則の条文である。 ア ~ コ に入る適切な
語句(同法・同細則において使用されているものに限る。)又は数字を解答欄に記入せ
よ。楷書ではっきりと丁寧に記入してください。(10 点)
(1) 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
日本ノ ア 又ハ イ ノ所有ニ属スル船舶
(2) 日本船舶ノ所有者ハ ウ ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル エ ニ備ヘタル船
舶原簿ニ オ ヲ為スコトヲ要ス
(3) 船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名
又ハ名称、 カ 及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル キ ヲ添ヘ之
ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
(4) 日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、 ク 、番号、
総トン数、 ケ ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス
(5) 日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ コ ヲ超ユルコトヲ得ス
2.次の文章は船舶法及び船舶法施行細則の条文である。 A ~ E に入る適切な
記号を語群から選び、解答欄に記入せよ。(5点)
(1) 日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、 A セラレタルトキ又ハ B ヲ喪
失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタ
ル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ
要ス船舶ノ存否カ C 間分明ナラサルトキ亦同シ
(2) 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ D ニ接シタルモノニ限ル
(3) 船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者
ハ第五号書式ノ申請書ニ E ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出ス
ヘシ
<語群> ①:一个月 ②:管海官庁 ③:水面 ④:日本船舶 ⑤:担保権 ⑥:三个月
⑦:仮船舶国籍証書 ⑧:解撤 ⑨:所有権 ⑩:日本 ⑪:申請 ⑫:一个年
⑬:権利 ⑭:事務所 ⑮:海域 ⑯:売却 ⑰:日本ノ国籍 ⑱:抵当権

3.次の文章のうち、正しいものには〇を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。
(5点)
(1) 代表者の全員が日本国民であり、業務を執行する役員5名のうち3名が日本国
民である、日本の法令によって設立した会社が所有する船舶は日本船舶となる。
(2) 管海官庁は、総トン数の測度を行った場合、申請者に対し、総トン数計算書及
び船舶件名書の謄本を交付する。

(3) 船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受
けた日または前回の検認を受けた日から総トン数100トンを超える鋼船は4年
を、総トン数100トン以下の鋼船は2年を、木船は1年を経過した後である。
(4) 船舶の修繕により総トン数に変更を生じたと認められる場合は、遅滞なく船籍
港を管轄する管海官庁に改測の申請をしなければならない。

(5) 総トン数100トン未満の船舶には、信号符字を点附することができない。

令和6年 16.船舶安全法

  1. 次の文章は船舶安全法又は船舶安全法施行規則の条文である。 に入る適切な
    語句又は数字(同法において使用されているものに限る。)を解答欄に記入せよ。た
    だし、同じ語句又は数字を複数回用いてもよい。楷書ではっきりと丁寧に記入してく
    ださい。(15 点)
    (1)日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ ア ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル
    イ ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
    (2)船舶検査証書ノ有効期間ハ ウ 年トス但シ旅客船ヲ除キ エ 区域ヲ航行区域
    トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ オ
    年トス
    (3)船舶乗組員 カ 未満ノ船舶ニ在リテハ其ノ キ 以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテ
    ハ乗組員 ク 以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ ケ 又ハ居
    住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申
    立テタル場合ニ於テハ管海官庁ハ其ノ事実ヲ調査シ必要アリト認ムルトキハ前
    条第三項ノ処分ヲ為スコトヲ要ス
    (4)検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。
    一 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類
    (略)
    二 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出す
    る書類
    イ コ
    ロ サ
    ハ 法第二条第一項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあ
    つては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
    (略)
    (5)最大とう載人員に関する規定の適用については、 シ 未満の者は算入しないも
    のとし、国際航海に従事しない船舶に限り シ 以上 ス 未満の者二人をもつ
    て一人に換算するものとする。
    (6)管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第六条ノ
    二乃至第六条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場ニ セ セシムルコ
    トヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ ソ ヲ携帯スベシ
  2. 次の文章のうち、正しいものには〇を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。
    (5点)
    (1)平水区域を航行区域とする危険物ばら積船の船舶検査証書の有効期限は6年であ
    る。
    (2)整備認定事業場において、整備規程に従い整備されたことを確認した物件につい

ては、その後3ヶ月以内に行う定期検査または中間検査を省略する。
(3)国土交通省令で定める理由により定期検査を受検することができない船舶につい
ては、最大3ヵ月まで有効期間を延長することができる。
(4)国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級の登録を受けた船舶が
受有する船舶検査証書は、その船舶が船級の登録を抹消された場合は、その有
効期間が満了する。
(5)遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする長さ
24 メートル以上の船舶、および総トン数 20 トン以上の小型船舶には満載喫水線
の標示義務が生ずる。

令和6年 17.船舶のトン数の測度に関する法律
船舶のトン数の測度に関する法律に関する文章のうち、 ア ~ コ に入る適切な
語句を下の語群(同法において使用されているものに限る。)から選び、その番号を解答
欄に記入せよ。(10 点)
(1) この法律において「 ア 」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しく
は隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべて
の場所をいう。
(2) この法律において「 イ 」とは、貨物の運送の用に供される ア 内の場所をいう。
(3) 国際総トン数は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下
「条約」という。)及び条約の附属書の規定に従い、主として ウ に従事する船舶
について、その エ を表すための指標として用いられる指標とする。
(4) オ は、船舶の航行の カ を確保することができる限度内における貨物等の最
大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。
(5) 長さ キ メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているとき
は船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国
土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当
該船舶を ウ に従事させてはならない。
(6) 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があったときは、その変更
があった日から ク 以内に、国土交通大臣に対し、その ケ を申請しなければな
らない。
(7) 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難と
なったときは、国土交通大臣に対し、その コ を申請することができる。
【語群】
1.閉囲場所 2.除外場所 3.暴露場所
4.貨物積載場所 5.開放場所 6.国際航海
7.遠洋航路 8.本邦の各港間の航路 9.総トン数
10.載貨重量トン数 11.排水トン数 12.重さ
13.大きさ 14.長さ 15.輸送量
16.水密 17.安全 18.十二
19.二十 20.二十四 21.一週間
22.二週間 23.三箇月 24.免除
25.修正 26.書換え 27.再交付

令和6年 18.造船法
1.次の文章は法令の一文を記載したものである。次の文章中の に入る適切な語
句を解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。
(5点)
(1) この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及
び海洋の ア に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑
み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより イ の向上を図
り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、 ウ に関し計
画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、も
って国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(法
第一条)
(2) 前条第一項の施設を所有し、又は エ ている者が、当該施設において、船舶
の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省
令で定めるものを新設し、増設し、又は オ しようとするときは、国土交通省
令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(法第三
条第一項)
※「前条第一項の施設」とは、造船法第二条に規定する「総トン数五百トン以
上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることがで
きる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設」をさ
す。
2.造船法に関する次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答
欄に記入せよ。(5点)
(1) 許可を受けた施設を所有し、船舶の製造又は修繕をする事業を行っている者が、
その施設を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ施
設使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(2) 造船法第二条第一項の規定に基づき、総トン数五千トンの鋼製の船舶の修繕をす
ることができる造船台を備える施設を新設し、同条に基づく許可を受けた者がそ
の許可に係る工事を完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大
臣に届け出なければならない。
(3) 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十二メートル以上のも
のの製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以
内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

(4) 国土交通大臣は、造船法第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新
しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経
て必要な勧告をすることができる。
(5) 法第二条第一項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者は、船
舶装備用輸入品入手実績報告書を年二回提出することとされている。

令和6年 19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
1.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際航海日本
船舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の に入る適切な語
句(同法において使用されているものに限る。)を解答欄に楷書ではっきりと、丁寧に記
入せよ。(10 点)
(1) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務
を ア させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確
保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国
土交通省令で定めるところにより、 イ を選任しなければならない。
(2)国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、 ウ を当該
国際航海日本船舶内に エ なければならない。国際航海日本船舶の所有者は、 ウ
をその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に オ しなければなら
ない。
(3) カ の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価
書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船
舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は
及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところにより
あらかじめ キ を行った結果を記載した書面をいう。)を ク しなければならない。
(4)船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶
に設置された ケ 等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国
際航海日本船舶に係る カ の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたと
き、その他国土交通省令で定めるときは、当該 ケ 等の設置、当該 カ の備置き及び
その適確な実施その他国土交通省令で定める事項について コ の行う臨時検査を受け
なければならない。

令和6年 20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に関する次の文章中、 ア ~ コ
に入る適切な語句(同法で使用されているものに限る。)を下の から選び番号を
解答欄に記入せよ。(10 点)
(1) この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶
の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するた
め、 ア の船舶所有者に イ の作成等を義務付けるとともに、特定船舶
の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成
及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を
設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の ウ の確保並びに
生活環境の保全に資することを目的とする。
(2) この法律において「 イ 」とは船舶に使用されている材料又は設置されてい
る設備に含まれる有害物質の エ が国土交通省令に定めるところにより記載
された図書をいう。
(3) ア の船舶所有者は、 ア を初めて オ の水域において航行の用に
供しようとするときは、 イ を作成し、 カ の確認を受けなければなら
ない。
(4) カ は イ が法律で定める規定に適合することについて確認したとき
は、 ア の所有者に対し、 キ を交付しなければならない。 キ の
有効期間は、 ク である。
(5) 附則第五条により、この法律の施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申
請により、 イ が法第三条第二項の規定に適合することについて同条第一項
の確認に相当する確認(所謂「 ケ 」)をすることができる。
カ は、 ケ をしたときは、申請者に対し、 キ に相当する証書
(所謂「 コ 」)を交付しなければならない。
1.特別日本船舶 2.特定外国船舶 3.特別特定日本船舶
4.再資源化船舶 5.国土交通大臣 6.環境大臣
7.経済産業大臣 8.日本国領海 9.日本国領海等
10.日本国領海等以外 11.一年 12.三年
13.五年 14.十年 15.安全及び環境
16.安全及び安心 17.安全及び健康 18.種類及び量
19.用途及び数 20.性質及び状態 21.一月
22.三月 23.六月 24.相当検査
25.相当確認 26.相当承認 27.相当証書
28.相当証明書 29.有害物質一覧表 30.有害物質一覧手引書
31.有害物質一覧表確認証書

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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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