MENU

【行政書士試験】会社法 問題集

当ページのリンクには広告が含まれています。
目次

試験まで残り 🗓️ 【253日】2/28

問題:公開会社であり、かつ大会社である。株式会社は、譲渡制限株式を発行することができない。

回答:誤り-公開会社とはその発行する全部または1部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を言う。
したがって、公開会社は譲渡制限株式を発行することができないわけではない。
1部でも譲渡制限の定めを設けていない株式を発行していれば、それは公開会社と言える。

問題:株式会社の事業譲渡に関して、譲渡会社は、当事者の別壇の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は同一の授業を行ってはならない。

回答:正解-会社法21条1項

問題:株式会社の事業譲渡に関して、譲受会社が譲渡会社の消防、引き続き使用する場合には、譲り受け会社は、譲り渡し会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負い、譲渡会社は当該最後弁済する責任を免れる。

回答:誤り-譲り受け会社が譲り渡し会社の消防を引き続き使用する場合には、その譲り受け会社も譲り渡し会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う(会社法22条1項) この場合、譲り渡し会社は当該債務を弁済する責任を免れるのではなく、譲り受け会社とともに連帯して責任負う。

問題: 「株主の責任の上限は、その有する株式の引き受け価値価格である。」と言う記述は、すべての株式会社に共通する内容である。

回答:正解-会社法104条は、「株主の責任は、その有する株主株式の引き受け価格を限度とする。」と規定している。これはすべての株式会社に共通する内容である。

問題:株式会社は、余剰金の配当、請求権及び残余、財産、分配、請求権の全部を株主に、与えない旨の定款の定めを設けることができる。

回答:誤り-株主に余剰金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利(会社法105条1項、1号、2号)の全部を与えない旨の定款の定めは,その効力を有しない。(同条2項)

問題:剰余金配当請求権は、株主が会社から直接経済的利益を受ける重要な権利であるため、剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置く事は許されない。

回答:誤り-株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を、与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない(会社法105条2項)が、一方を付与しない旨の定款の定めを置くことを許さないとする規定は無い。

問題:会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く)は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によって、その全部を会社が取得する旨の定款の定めがある。株式を発行することができる。

回答:誤り-会社法107条1項柱書きは、「株式会社は、その発行する。全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。」と規定しており、同項は、「譲渡による当該株式の取得について、当該株式会社の承認を要すること。」(1号)、「当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。」(2号)、「当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。」(3号)を掲げている。しかし、本記述にあるような「株主総会の決議によって、その全部を会社が取得する旨」は同項には掲げられていない。

問題:

回答:

問題:

回答:

問題:

回答:

問題:

回答:

問題:

回答:

問題:

回答:

問題:

回答:

問題:

回答:

問題:

回答:

問題:

回答:

問題:

回答:

▶️ ショートカットキーでもっと速く複製(覚えておくと便利)ブロックを選択した状態で
Windows:Ctrl + Shift + D
Mac:⌘ + Shift + D これで一瞬で複製できます。
SWELLに限らずGutenberg全体で使えるショートカットです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

目次