目次
- 消滅時効
- 期間
- 船舶法 第六条ノ二
- 船舶法 第十条
- 船舶法 第十一条
- 船舶法 第十二条
- 船舶法 第十四条
- 造船法 第五条
- 内航海運業法 第三条
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十四条
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消滅時効
共同海損の分担に基づく債権
商法 第八百十二条
共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
期間
登録・届出
船舶法 第六条ノ二
船舶の所有者が変更された場合、新所有者は船舶国籍証書の書換え申請をした後でなければ、船舶を航行させることができない。
ただし、事実を知ってから2週間以内はこの限りではない。
船舶法 第十条
登録事項に変更が生じた場合、船舶所有者は、その事実を知った日から2週間以内に変更の登録をしなければならない。
船舶法 第十一条
船舶国籍証書に記載された事項に変更が生じた場合、船舶所有者は、その事実を知った日から2週間以内に書換えを申請しなければならない。
船舶法 第十二条
船舶国籍証書が滅失した場合、船舶所有者は、その事実を知った日から2週間以内に再交付を請けなければならない。
船舶法 第十四条
船舶が滅失、沈没、解撤された場合など、船舶所有者は、その事実を知った日から2週間以内に抹消登録を行い、船舶国籍証書を返還しなければならない。
造船法 第五条
船舶の製造事業等を開始した者は、事業を開始した日から2か月以内に、国土交通大臣に届け出なければならない。
事業を休止または廃止したときも、2か月以内に届け出なければならない。
内航海運業法 第三条
総トン数100トン未満で長さ30メートル未満の船舶による内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十四条
再資源化解体業者が死亡した場合など、該当することとなった日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
造船法 第二条
造船施設の許可を受けた者は、工事完了または引渡し完了の日から1か月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
船舶安全法 第二十五条の三十
小型船舶検査員を選任した場合、機構は、その日から15日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
その他の期間
船員法 第百条の九
法定検査の結果に不服がある者は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に再検査を申請できる。
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第四条
有害物質一覧表確認証書の有効期間は5年である。
船舶法 第十七条
外国で交付される仮船舶国籍証書の有効期間は1年を超えてはならない。
日本で交付されるものは6か月を超えてはならない。
長さ・総トン数
船舶安全法 第三条
沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶、および総トン数20トン以上の漁船は、満載吃水線を標示しなければならない。
内航海運業法 第三条
総トン数100トン以上または長さ30メートル以上の船舶による内航海運業には、国土交通大臣の登録が必要である。
造船法 第二条
総トン数500トン以上または長さ50メートル以上の鋼製船舶の製造・修繕施設を新設等する場合、国土交通大臣の許可が必要である。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(確認員)
第九条の十二
登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
(相続)
第十八条の十四
許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が当該許可に係る海底下廃棄の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
(海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十九条の二
指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、当該海底及びその下の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該海底及びその下の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を環境大臣に届け出なければならない。
2 指定海域が指定された際当該指定海域内において既に海底及びその下の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
3 指定海域内において非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者は、当該海底及びその下の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4 環境大臣は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員)
第十九条の十二
3 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(再検査)
第十九条の四十七
法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
(海洋汚染等防止証書)
第十九条の三十七
2 前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年
(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。
ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかつた検査対象船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
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船舶職員及び小型船舶操縦者法
第4条
この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。
内航海運業法
第3条(登録及び届出)
総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第23条(自家用船舶)
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「国際航海船舶」とは、国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。
一 日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、旅客船(十三人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ。)又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号に規定する漁船その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)
二 日本船舶以外の船舶のうち、本邦の港
(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)
及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この号において「特定海域」という。)を含む。以下同じ。)にあり、又は本邦の港に入港
(特定海域への入域を含む。以下同じ。)をしようとする船舶であって、旅客船又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(専ら漁業に従事する船舶その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
第2条(定義)
この法律において「再資源化解体」とは、船舶の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体(船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない場合において行われるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定船舶」とは、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。