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【直前暗記表】国土交通省組織令

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国土交通省組織令・暗記表
課番号課名
1総務課
2安全政策課
3海洋・環境政策課
4船員政策課
5外航課
6内航課
7船舶産業課
8検査測度課
9海技課
課名所掌事務
総務課・海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
・海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること
(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
・水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
・海事代理士に関すること。
・海事思想の普及及び宣伝に関すること。
モーターボート競走に関すること。
・海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。
・交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。
・前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
安全政策課・船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
・海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
・タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
・船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
・船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
・船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
・船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
・船員労務官の行う事務の監察に関すること。
・船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること
(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
・運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
海洋・環境政策課・海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
・海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
・海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
・水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
・船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること。
・船舶に関する原子力の利用に関すること。
・海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。
船員政策課・船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。
・船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること
(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
・船員災害防止協会の行う業務に関すること。
・船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
・船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。
・船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
外航課・外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること
(他課の所掌に属するものを除く。)。船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること
(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
・日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
・海運に関する国際協定に関すること。
内航課水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること
(他課の所掌に属するものを除く。)。
・航路補助金に関すること。
・本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。
船舶産業課・造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること
(総務課の所掌に属するものを除く。)。
・船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
・船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。
・造船に係る国際協力に関すること。
(検査測度課の所掌事務)
第百五十条 
一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
四 小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
五 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
六 船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(海技課の所掌事務)
第百五十四条
一 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。
目次

地方運輸局組織規則

第三款 海上安全環境部
(海上安全環境部に置く課等)
第百七条 に、次の二課を置く。

海上安全環境部船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課


2 前項に掲げる課のほか、海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第百十五条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

海上安全環境部運航労務監理官
海事技術専門官
海技試験官及び外国船舶監督官
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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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