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【目的条文】暗記集

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内航海運業法

(目的)

第一条 この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

港湾運送事業法

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

海上運送法

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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