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1.憲法
記述問題1:所謂憲法 三条
二十五条二項
四十一条
六十六条③
八十七条
(1)確認 (2)健康 (3)立法機関 (4)国権 (5)予備費
正誤問題2:十五条4項
八十一条
五〇条
九十二条
五十七条
(ア) ✖️(イ)○ (ウ)✖️ (エ)○ (オ)○
2.民法
記述問題:
(意思表示の効力発生時期等)
第九十七条
(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条
(催告による解除)
第五百四十一条
(請負)
第六百三十二条
(共同相続の効力)
第八百九十八条
(1)到達 (2)所有 (3)催告 (4)受負契約 (5)総有
選択問題2:
(代理人の行為能力)
第百二条
(抵当権の順位)
第三百七十三条
(連帯債権者による履行の請求等)
第四百三十二条
(契約の成立と方式)
第五百二十二条2項
(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条
(ア)○ (イ)✖️ (ウ)✖️ (エ)✖️ (オ)✖️
3.商法
記述問題1:
(定義)
第六百八十四条 この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
(船舶管理人の義務)
第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。
(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百八十九条 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(特別補償料)
第八百五条 海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができる。
(船荷証券の引渡しの効力)
第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。
(1)商業 (2)船長 (3)事故 (4)災害 (5)船荷証券
正誤問題2:
(船舶保険の保険価額)
第八百十八条 船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。
(貨物保険の保険価額)
第八百十九条 貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。
(航海継続のための積荷の使用)
第七百十二条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。
(違法な船積品の陸揚げ等)
第七百四十条 法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。
第七百九十七条
5 救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。
(船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)
第八百四十八条 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
(ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)○ (オ)✖️
4.国土交通省設置法
選択問題1:
(1)イ (2)ウ? (3)エ?
第九十五条 総務課に、企画室、海洋教育・海事振興企画室、モーターボート競走監督室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際企画調整官及び国際協力調整官それぞれ一人並びに海技試験官七人を置く。
(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十六条 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
2 国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第二節 部の設置
(部の設置)
第八十六条 神戸運輸監理部に、次の四部を置く。
総務企画部
海事振興部
海上安全環境部
兵庫陸運部
選択問題2:
(1)ケ (2)カ (3)エ (4)ア
(海事局の所掌事務)
第十三条 海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
三 海事代理士に関すること。
(船員政策課の所掌事務)
第百四十六条 船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
六 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
(海上安全環境部の所掌事務)
第九条 海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号
六 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
第二節 部の設置
(部の設置)
第八十六条 神戸運輸監理部に、次の四部を置く。
総務企画部
海事振興部
海上安全環境部
兵庫陸運部
正誤問題3:
(1)✖️ (2)✖️ (3)✖️
(地方運輸局の内部組織)
第二百十三条
4 前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
第三款 地方運輸局
(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十二条 地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
九州運輸局
福岡県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
(海事振興部の所掌事務)
第八条 海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
四 海事代理士に関すること。
5.船員法
選択問題1:
ア:海員 14 イ:船舶所有者 19 ウ:直ちに 1 エ:2 オ:10
カ:21 キ:13 ク:8 ケ:23
第三条 この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
(雇入契約の成立等の届出)
第三十七条 船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
(航海の成就)
第九条 船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。
第四十一条 船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
二 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
三 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
(給料その他の報酬の定め方)
第五十二条 船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
(妊産婦の就業制限)
第八十七条
② 船舶所有者は、出産後八週間を経過しない女子を船内で使用してはならない。ただし、出産後六週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。
第七章 有給休暇
(有給休暇の付与)
第七十四条 船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において初めて六箇月間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その六箇月の経過後一年以内にその船員に次条第一項又は第二項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。
第十一章の二 船員の労働条件等の検査等
(定期検査)
第百条の二 総トン数五百トン以上の日本船舶(漁船その他国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。)の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び療養補償(以下「労働条件等」という。)について、国土交通大臣又は第百条の十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)の行う定期検査を受けなければならない。
選択問題2:
(1)○ (2)○ (3)✖️ (4)○? (5)○
(6)✖️ (7)○ (8)○
第二十四条 船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。
(送還の費用)
第四十八条 船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費及び食費並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費及び食費とする。
第四十一条 船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
二 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
(歩合による報酬)
第五十八条 船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。
第十章 災害補償
(療養補償)
第八十九条 船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。
(時効の特則)
第百十七条 船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から二年間(給料その他の報酬の債権にあつては、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。
(時間外、補償休日及び休息時間の労働)
第六十四条
③ 船長は、第一項の規定により、補償休日又は休息時間において、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
(雇入契約の締結前の書面の交付等)
第三十二条 船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。)に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 船舶所有者の名称又は氏名及び住所
二 給料、労働時間その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの
記述問題3:
沈没
滅失
解撤
(航行に関する報告)
第十九条 船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
一 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
6.船員職業安定法
選択問題1:
ア:19 イ:24 ウ:9 エ:5 オ:19
第二節 船員の募集
(委託募集)
第四十四条 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(法第三十九条に関する事項)
第十七条 無料船員職業紹介許可事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第三十八条に関する事項)
第十六条 無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。
(変更の届出)
第六十一条 船員派遣元事業主は、第五十五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(定義)
第六条
8 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
選択問題2:
(1)3 (2)1 (3)3 (4)1 (5)1
(法第七十六条に関する事項)
第三十六条 法第七十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
(許可の有効期間等)
第六十条 第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
4 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
(報酬受領の禁止)
第三十七条 無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。
(船員派遣の役務の提供を受ける期間)
第八十一条
3 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
7.船舶職員及び小型船舶操縦者法
1.
ア 海員
イ 船長
ウ ?満了する日
エ ? 空欄
オ 17歳
カ 8ヶ月
キ 15
ク ?空欄
ケ 点検?
コ ?20トン
サ 平水
シ 乗組基準
2.
ア ?空欄
イ ?空欄
ウ 個籍
エ 外国
オ 技能
3.
8月
8.海上運送法
1:
ア 適正
イ 安全?
ウ 公示
エ 一般旅客定期航路事業
オ 許可
カ 軽微
キ 利用者
ク 差別的
ケ 天災
コ 二〇
9.港湾運送事業法
選択問題1:
(1)エ (2) エ (3) ア (4) ア (5) ウ
2.
ア ②
イ ⑥
ウ ⑧
エ 14
オ 11
10.内航海運業法
1:
ア 旅客船
イ 同じ港
ウ 500
エ 150
オ 船籍港
カ 事業
キ 特定
ク 運送約款
ケ 船籍港
コ ?公示
11.港則法
選択問題1:
ア:⑧? ③ イ: ⑦ ウ ⑦
2:① ② ⑤
選択問題2:
(1) (2) (3) (4)
3:
(1) 1
(2) 2
(3) 2
(4) 3
12.海上交通安全法
選択問題1:? ? ?
ア:③ イ:11 ウ:⑥
問題2:
③ ⑤ ⑥
選択問題3:
(1) 3
(2) 4
(3) 4
(4) 3
13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
選択問題1:
ア14
イ5
ウ1
エ14
オ13
カ3
2:
(1)○
(2)○
3:②⑤
14.領海等における外国船舶の航行に関する法律
選択問題1:
ア:⑥ イ:③ ウ:15 エ:19 オ:⑦
選択問題2:
(1)○ (2)✖️ (3)✖️? (4)○ (5)○
15.船舶法
選択問題1:
ア船舶
イ二
ウ船舶国籍証書申請書
エ所在地
オ許可
カ空欄?
キ?
ク?
ケ両かじ
コ十
選択問題2:
A:⑦ B:18 C:13 D:③ E:14
選択問題3:
(1)○ (2)✖️ (3)○ (4)○ (5)○
16.船舶安全法
1:ア?
イ航行
ウ三
エ平水
オ五
カ不復
キ三〇日
ク国土交通大臣
ケ信号不指
コ平水
サ沿海
シ平水
ス二四
セ五〇〇
ソ船舶
2:
(1)○ (2)✖️ (3)○ (4)○ (5)✖️
17.船舶のトン数の測度に関する法律
選択問題:
ア:19 イ:16
ウ:7 エ:6
オ:10 カ:22
キ:23 ク:22
ケ:13 コ:24
18.造船法
1:
ア拡張
イ増設
ウ引揚船台
エ二週間
オ二四
カ三〇
2:
(1)○ (2)○ (3)✖️ (4)○
19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
1:
ア漁船
イ二〇
ウ国際船舶指標
エ国際船舶国籍証書
オ?
カ船舶保安統括者
キ操練
ク保安記録簿
ケ船舶原簿
コ許可?
20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
選択問題:
ア:8 イ:9 ウ:3
エ:24 オ:5 カ:16
キ:22 ク:27 ケ:27
コ:16
※答え合わせの結果
法令科目 | 得点/満点 |
---|---|
1.憲法 | 7/10 |
2.民法 | 7/10 |
3.商法 | 4/10 |
4.国土交通省設置法 | 5/10 |
5.船員法 | 13/20 |
6.船員職業安定法 | 4/10 |
7.船舶職員及び小型船舶操縦者法 | 3/18 |
8.海上運送法 | 5/10 |
9.港湾運送事業法 | 9/10 |
10.内航海運業法 | 1/10 |
11.港則法 | 3/10 |
12.海上交通安全法 | 5/10 |
13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 | 3/10 |
14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 | 8/10 |
15.船舶法 | 8/20 |
16.船舶安全法 | 9/20 |
17.船舶のトン数の測度に関する法律 | 5/10 |
18.造船法 | 5/10 |
19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 | 2/10 |
20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 | 4/10 |