初めに
このエクセル表は、私自身が高齢者であり、三度の不合格を経て、
四度目こそは合格したいという強い思いから生まれました。
効率的に要点を押さえ、試験合格を目指す皆さまのお役に立てれば幸いです。
領海等における外国船舶の航行に関する法律
目次
目次
- 領海等
- 新内水
- 外国船舶
- 船長等
- 水域施設
- 係留施設
- 水域施設等
(定義)第二条
用語 | 定義 |
---|---|
領海等 | 我が国の領海及び内水 |
新内水 | 我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分 |
外国船舶 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。) |
船長等 | 船長又は船長に代わって船舶を指揮する者 |
水域施設 | 我が国の港にある泊地その他の船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるもの |
係留施設 | 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるもの |
水域施設等 | 水域施設 又は 係留施設 |
船舶安全法
検査種類 | 内容 | 実施時期 |
---|---|---|
定期検査 | 新しく航行する船舶や船舶検査証書の有効期限満了時に行う精密な検査 | 初めて航行に供するとき、または有効期間満了時 |
中間検査 | 定期検査と定期検査の間に行う簡易的な検査 | 国土交通省令で定められた時期 |
臨時検査 | 船の改造、修理、満載吃水線の変更、船舶検査証書の条件変更時などに行う検査 | 改造・修理・条件変更時など |
臨時航行検査 | 船舶検査証書を持たない船を臨時に航行させる場合に行う検査 | 臨時に航行するとき |
特別検査 | 特定の船舶について国土交通大臣が必要と認めた場合に行う検査 | 国土交通大臣の判断により実施 |
船舶のトン数の測度に関する法律
項目名 | 定義 |
---|---|
閉囲場所 | 外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。 |
上甲板 | 外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。 |
貨物積載場所 | 貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。 |
基準喫水線 | 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるものをいう。 |
国際トン数証書 | 次条第一項の国際総トン数及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であって、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。 |
海上交通安全法
(定義)第二条
項目 | 定義 |
---|---|
航路 | 別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域。その名称は同表に掲げる通り。 |
船舶 | 水上輸送の用に供する船舟類。 |
巨大船 | 長さ二百メートル以上の船舶。 |
漁ろう船等 | イ) 漁ろうに従事している船舶。 ロ) 国土交通省令で定める灯火または標識を表示し、接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶。 |
用語の意義 | 海上衝突予防法に基づく「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義。 |
指定海域 | 非常災害発生時に船舶交通が著しく混雑することが予想される海域で、二以上の港に隣接し、船舶交通を一体的に把握可能な海域。 |
港湾運送事業法
(定義)第二条
条文番号 | 定義項目 | 内容 |
---|---|---|
第二条1 | 港湾運送 | 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第五号までに掲げる行為を一貫して行う行為 |
第二条2 | 港湾における積込又は取卸 | 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(第四号に掲げる行為を除く。) |
第二条3 | 港湾貨物の運送 | 港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。) を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえヽいヽ航 |
第二条4 | 搬入・搬出・保管等 | 港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場(水面貯木場を除く。)への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限る。) |
第二条5 | 木材の運送及び関連作業 | 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管 |
第二条6 | 検数 | 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明 |
第二条7 | 鑑定 | 船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定 |
第二条8 | 検量 | 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明 |