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【船員法】直前暗記表

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第二章 船長の職務及び権限




条文番号項目内容要約
第7条指揮命令権船長は、海員を指揮監督し、必要な命令を行う権利を持つ。
第8条発航前の検査船舶が航海に支障がないか検査を実施。
第9条航海の成就航海準備後、予定の航路を守って到達港へ向かう義務。
第10条甲板上の指揮危険時に甲板で船舶指揮を行う必要。
第11条在船義務職務委任後、航海中は船を離れることは原則禁止。
第12条船舶に危険がある場合の処置緊急時は人命や船舶、積荷の救助に全力を尽くす義務。
第13条船舶衝突時の処置人命及び船舶の救助と情報提供義務。
第14条遭難船舶等の救助他船や航空機の遭難時の救助努力義務。
第14条の2異常気象等異常気象時、関係機関へ通報を義務付け。
第14条の3非常配置表及び操練非常時用配置表掲示と練習義務。
第14条の4航海の安全の確保航海安全に関する規定遵守義務。
第15条水葬航行中死亡者を水葬にすることが可能。
第16条遺留品の処置死亡・行方不明者の遺留品処置義務。
第17条在外国民の送還領事官命令に基づき日本国民送還義務。
第18条書類の備置き船舶内に必要書類の備置き義務。
第19条航行に関する報告海難・死亡など発生時に報告義務。
第20条船長職務の代行船長不在時、職掌順位に基づき代行義務。

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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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