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【船員法】直前暗記表

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第二章 船長の職務及び権限




条文番号項目内容要約
第7条指揮命令権船長は、海員を指揮監督し、必要な命令を行う権利を持つ。
第8条発航前の検査船舶が航海に支障がないか検査を実施。
第9条航海の成就航海準備後、予定の航路を守って到達港へ向かう義務。
第10条甲板上の指揮危険時に甲板で船舶指揮を行う必要。
第11条在船義務職務委任後、航海中は船を離れることは原則禁止。
第12条船舶に危険がある場合の処置緊急時は人命や船舶、積荷の救助に全力を尽くす義務。
第13条船舶衝突時の処置人命及び船舶の救助と情報提供義務。
第14条遭難船舶等の救助他船や航空機の遭難時の救助努力義務。
第14条の2異常気象等異常気象時、関係機関へ通報を義務付け。
第14条の3非常配置表及び操練非常時用配置表掲示と練習義務。
第14条の4航海の安全の確保航海安全に関する規定遵守義務。
第15条水葬航行中死亡者を水葬にすることが可能。
第16条遺留品の処置死亡・行方不明者の遺留品処置義務。
第17条在外国民の送還領事官命令に基づき日本国民送還義務。
第18条書類の備置き船舶内に必要書類の備置き義務。
第19条航行に関する報告海難・死亡など発生時に報告義務。
第20条船長職務の代行船長不在時、職掌順位に基づき代行義務。

第十章 災害補償
(療養補償)
第八十九条
(傷病手当及び予後手当)
第九十一条 
(障害手当)
第九十二条 
(行方不明手当)
第九十二条の二 
(遺族手当)
第九十三条 
(葬祭料)

条項内容範囲・条件手当・補償額
第89条(療養補償)船員が職務上負傷または疾病の場合、船舶所有者は療養費を負担。なおるまで負担。ただし、故意・重大過失がある場合は適用外。負担費用
第90条(療養内容)診察、薬剤支給、処置、手術、看護、入院、収容、移送等。
第91条(傷病手当)職務上の負傷・疾病の場合、標準報酬に基づいた手当を支給。4か月間:標準報酬額。5か月以降:標準報酬額の60%。標準報酬額またはその60%
第92条(障害手当)職務上の負傷・疾病が治癒後も障害が残る場合、報酬額に応じ手当を支給。障害の程度に応じた月数を乗じた金額を支給。ただし故意・重大過失がある場合は適用外。診断による計算後の額
第92条の2(行方不明手当)職務中行方不明になった場合、家族に手当を支給。行方不明期間中の月額を最大3か月。ただし、期間が1か月未満の場合は適用外。標準報酬額
第93条(遺族手当)職務上死亡の場合、遺族に手当を支給。標準報酬額×36か月分。標準報酬額×36か月分
第94条(葬祭料)職務上死亡の場合、遺族へ葬祭費を支給。標準報酬額×2か月分。標準報酬額×2か月分
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この記事を書いた人

・行政書士試験を独学で受験している自称「古希老人」です。
・平成二十七年より令和五年まで連続9回受験していますが未だ合格できません。
・士業を目指している方々との情報共有の場となれば幸甚です。
 居住地:広島市安佐南区
 将来の目標:告発専門、生活保護専門行政書士を目指しています。

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