(定義)第六条を暗記しやすくまとめてみました。
定義番号 | 用語 | 定義内容 |
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第六条1 | 「船員」 | 船員法による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものを指す。 |
第六条2 | 「船員職業紹介」 | 求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間で船員雇用関係の成立をあっせんすること。 |
第六条3 | 「船員職業紹介事業」 | 船員職業紹介を業として行うこと。 |
第六条4 | 「無料船員職業紹介事業者」 | 第三十四条第一項の許可を受けるか、または第四十条第一項の届出に基づき、無料の船員職業紹介事業を行う者。 |
第六条5 | 「職業指導」 | 船員の職業に就こうとする者に対し、適当な職業選択及び職業適応を容易にするための指導、助言など。 |
第六条9 | 「部員職業補導」 | 部員になろうとする者に対し、救命艇の降ろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内規律など、海上労働に必要な基本的かつ実用的知識・技能を授けること。 |
第六条7 | 「船員の募集」 | 船員を雇用しようとする者が、自らまたは他人を通じて船員となるよう勧誘すること。 |
第六条9 | 「船員労務供給」 | 供給契約に基づき、人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させること。ただし、船員派遣に該当するものを含まない。 |
第六条9 | 「船員労務供給事業」 | 船員労務供給を業として行うこと。 |
第六条10 | 「無料船員労務供給事業者」 | 第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等を指す。 |
第六条11 | 「船員派遣」 | 船舶所有者が自己の常時雇用する船員を、雇用関係の下で他人の指揮命令を受けて労務に従事させること。ただし、当該他人に雇用を約するものを含まない。 |
第六条12 | 「派遣船員」 | 船舶所有者が常時雇用する船員で、船員派遣の対象となる者。 |
第六条13 | 「船員派遣事業」 | 船員派遣を業として行うこと。 |
第六条14 | 「船員派遣元事業主」 | 第五十五条第一項の許可を受けて船員派遣事業を行う者。 |
第六条15 | 「派遣先」 | 船員派遣元事業主から船員派遣の役務提供を受ける者。 |
第六条16 | 「個人情報」 | 個人に関する情報で、特定の個人を識別可能なもの(他の情報と照合して識別可能となる場合も含む)。 |