国土交通省設置法
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(1) 国土交通省組織令 ⏪クリックすると移動します。
(2) 国土交通省設置法 ⏪クリックすると移動します。
(3) 地方運輸局組織規則 ⏪クリックすると移動します。
(部の設置)
第八十六条
神戸運輸監理部に、次の四部を置く。
総務企画部
海事振興部
海上安全環境部
兵庫陸運部
こんな細部まで参考書に出てねぇじゃねか。💢
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(1)
第百四十四条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
(2)
第百五十条
検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること
(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
二水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること
(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること
(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
(3)
第八条
海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること
(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
四海事代理士に関すること。
(4)
第七十三条
海上安全環境部に、次に掲げる課を置く。
監理課(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)
船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課(九州運輸局を除く。)
船員労働環境課(九州運輸局に限る。)
海技資格課(九州運輸局に限る。)
3.
(1)
第二十七条
本省に、国土地理院を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
小笠原総合事務所
自転車活用推進本部
海難審判所
(2)
第三款 地方運輸局
第二百十二条
地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
関東運輸局
神奈川県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
(3)
鹿島海事事務所
神栖市