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【行政手続法 第六章 意見公募手続等】暗記表を作成してみました。
【行政手続法 第六章 意見公募手続等】暗記表 章・条文項目・内容第六章意見公募手続等第三十八条命令等を定める場合の一般原則- 1命令等制定機関は、根拠法令の趣旨に適合するものにすること- 2命令等制定機関は、規定の実施状況、社会経済情勢の変化等... -
行政手続法・行政不服審査法【適用除外】の例(暗記表)
行政手続法(適用除外) 第7条 1 次に掲げる処分及びその不作為については、第2条及び第3条の規定は、適用しない。 行政手続法の適用除外の例説明国会や地方議会の議決によって行われる処分国会や地方議会の決定に基づく処分裁判による処分や裁判の執...
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