船員職業安定法
(法第十五条に関する事項)第三条
2 求職者は、求職の申込みをするときは、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。
この場合において船員手帳を受有している者は、これを提示しなければならない。
3 求職の申込みをした者は、告示で指定する医師の証明する健康証明書を提出しなければならない。
ただし、健康証明の有効期間を経過しない船員手帳を受有する者は、その船員手帳を提示して健康証明書の提出に代えることができる。
4 未成年者が求職の申込みをするときは、法定代理人がその申込みを承諾した旨を証明する書類を提出しなければならない。
(法第三十四条に関する事項)第十三条
法第三十四条の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(法第三十九条に関する事項)第十七条
無料船員職業紹介許可事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(法第四十条に関する事項)第十八条
3 法第四十条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、第二号様式による学校等無料の船員職業紹介事業届出書に業務の運営に関する規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(法第四十四条に関する事項)第二十条
法第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
5 法第四十四条第一項の許可を受けた者は、告示で定める様式に従い毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員募集報告書を作成し、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
(法第五十一条に関する事項)第二十三条
法第五十一条の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
(法第六十二条に関する事項)第二十九条
法第六十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、第七号様式による船員派遣事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(法第六十四条に関する事項)第三十条
船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。