行政手続法
(適用除外) 第7条
1 次に掲げる処分及びその不作為については、第2条及び第3条の規定は、適用しない。
行政手続法の適用除外の例 | 説明 |
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国会や地方議会の議決によって行われる処分 | 国会や地方議会の決定に基づく処分 |
裁判による処分や裁判の執行による処分 | 裁判所の判決やその執行に基づく処分 |
刑事事件に関する処分や行政指導 | 刑事事件に関連する処分や指導 |
税務に関する処分や行政指導 | 税務関連の処分や指導 |
学校や講習所などの処分や行政指導 | 教育機関に関する処分や指導 |
刑務所などの処分や行政指導 | 刑務所関連の処分や指導 |
公務員に対する処分や行政指導 | 公務員に対する処分や指導 |
外国人の出入国や難民の認定に関する処分や行政指導 | 外国人の出入国や難民認定に関する処分や指導 |
試験や検定の結果に関する処分 | 試験や検定の結果に基づく処分 |
公衆衛生や環境保全に関する処分や行政指導 | 公衆衛生や環境保全に関連する処分や指導 |
(適用除外) 第7条
行政不服審査法の適用除外 | 説明 |
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国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 | 国会や地方議会の決定に基づく処分 |
裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 | 裁判所の判決やその執行に基づく処分 |
国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分 | 国会や地方議会の同意や承認を得た上で行われる処分 |
検査官会議で決すべきものとされている処分 | 検査官会議で決定される処分 |
当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの | 当事者間の法律関係を確認・形成する処分 |
刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分 | 刑事事件に関連する処分 |
国税又は地方税の犯則事件に関する法令に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員、財務局長又は財務支局長がする処分 | 税務関連の処分や金融商品取引の犯則事件に関する処分 |
学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分 | 教育機関に関する処分 |
刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分 | 刑務所関連の処分 |
外国人の出入国又は帰化に関する処分 | 外国人の出入国や帰化に関する処分 |
専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分 | 試験や検定の結果に基づく処分 |
この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。) | 行政不服審査法に基づく処分 |
行政手続法
(不利益処分をしようとする場合の手続) 第十三条
不利益処分をしようとする場合の手続 | 説明 |
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許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき | 聴聞 |
名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき | 聴聞 |
法人の役員の解任を命ずる不利益処分、業務従事者の解任を命ずる不利益処分、会員の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき | 聴聞 |
その他の場合であって行政庁が相当と認めるとき | 聴聞 |
上記以外の場合 | 弁明の機会の付与 |
適用除外
適用除外の条件 | 説明 |
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公益上、緊急に不利益処分をする必要があるとき | 意見陳述の手続を執ることができない |
資格の不存在又は喪失が判明した場合 | 資格の不存在又は喪失の事実が客観的な資料により直接証明された場合 |
技術的な基準が充足されていないことを理由とする不利益処分 | 基準の不充足の事実が客観的な認定方法によって確認された場合 |
金銭の納付を命じる不利益処分 | 金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する場合 |
義務の内容が著しく軽微な不利益処分 | 名あて人の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分 |